土地の取得時効の援用に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 昭和50年2月4日作成の贈与契約書があります。その当時私の父が仮登記をしました。(祖父から父)その後祖父も死亡、父の兄弟がその土地を相続登記しました。
  • 伯父から時効を理由に名義変更してくれと言われました。それでネットで登記原因証明情報の作成を知りました。記載内容でいまひとつ疑問があります。どなたかご教示ください。
  • 問題は、時効完成日が平成7年2月4日なのに援用が平成22年1月15日ですと、その間の期間が15年近くあるので、登記所でエラーになる可能性がありますか?それなら、援用の日付は平成7年2月5日にして、登記原因証明情報作成年月日は平成22年1月15日にしたほうがいいのか?
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土地の取得時効の援用

土地の取得時効の援用 昭和50年2月4日作成の贈与契約書があります。その当時私の父が仮登記をしました。(祖父から父)その後祖父も死亡、父の兄弟がその土地を相続登記しました。このたびその伯父から時効を理由に名義変更してくれと言われました。それでネットで登記原因証明情報の作成を知りました。記載内容でいまひとつ疑問があります。どなたかご教示ください。 1Aは昭和50年2月4日所有の意思をもって平成7年2月4日まで継続して20年間、本件土地を占有した。 2伯父は、本件土地の所有権登記名義人である。Aは、平成22年1月15日、時効を援用した。  平成22年1月15日作成 問題は、時効完成日が平成7年2月4日なのに援用が平成22年1月15日ですと、その間の期間が15年近くあるので、登記所でエラーになる可能性がありますか? それなら、援用の日付は平成7年2月5日にして、登記原因証明情報作成年月日は平成22年1月15日にしたほうがいいのか?

  • futtu
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質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

法務局はどちらでも可能 個人的には、援用日は最近の方がよいと思います。 実体も最近援用していると思います。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

農業委員会に届け出の受理書を持参して法務局で相談してください。 農地法の3条か5条も分からず受理書の内容も分かりませんので受理書を見ないと正確なお答えは出来ません。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

訂正 既に所有権移転してましたので、仮登記の本登記でなく通常の移転登記でした。 ただし仮登記は無用なので抹消しておいたいいです。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

贈与契約書があるにもかかわらず仮登記ということは、登記義務者の登記済証が無かった・贈与税が高すぎるので仮登記にしておいた・農業委員会が農地法の届け出を受理しなかった等々の原因と思われます。 仮登記は贈与予約の仮登記・請求権の仮登記・条件付きの仮登記、いずれなのでしょうか。 仮登記しか出来なかった事由は解決したのでしょうか。 解決したのであれば法律行為は贈与契約です。 登記原因は法律行為を基づきますので贈与となり仮登記の本登記となります。 利害関係人がいれば承諾書が必要となります。 登記義務者が登記に協力しない場合裁判で時効の援用することは自由です。 時効の援用による判決文に基づく単独申請なら、仮登記の抹消もしておいた方がいいです。

futtu
質問者

お礼

埋め立てするつもりが当面ありませんので、もちろん仮登記は事前に抹消します。農業委員会にも相談に行き、時効で申請することに了解を得ています。というより、それでやったらと指導されました。だから残る課題は登記原因証明情報の記載内容です

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