宅建過去問の質問について

このQ&Aのポイント
  • 宅建過去問の質問について調査しました。平成14年問5についての解答をお伝えします。
  • 宅建過去問の質問について調査しました。Cの債権と敷金返還請求権の関係について解説します。
  • 宅建過去問の質問について調査しました。CがAとBの債権の両方を握っている場合の敷金の取り扱いについて解説します。
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宅建の過去問の質問です、よろしくお願いします。

平成14年問5についてなのですが、 Aは,Bから建物を賃借し,Bに3,000万円の敷金を預託した。その後,Aは,Bの承諾を得て,この敷金返還請求権につき,Cからの借入金債務を担保するために,Cのために適法に質権を設定した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。 1 Cは,Bの承諾が書面によるものであれば,確定日付を得ていなくても,この質権設定を,B以外の第三者に対しても対抗することができる。 2 CのAに対する利息請求権は,常に満期となった最後の2年分についてのみ,この質権の被担保債権となる。 3 CのAに対する債権の弁済期の前に,この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は,Cは,Bに対し,当該敷金を供託するよう請求できる。 4 CのAに対する債権の弁済期が到来した場合,Cは,Bに対し,Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に,この敷金返還請求権の弁済期の前に,当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる 肢の1と2はなんとなくわかるのですが、3と4がいろいろ調べたのですがいまいちよくわかりません 調べているとBはAから見れば債務者のさらに債務者(第三債務者)という意味と、Cは質権の実行としてBから直接、敷金を取り立てることができるけど、そのためには、CからAの債権とAからBの債権の両方が弁済期に達していることが条件というのがよくわかりません、よろしくお願いいたします。

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noname#192219
noname#192219
回答No.1

3について 〇でよろしいですか?^^; 民法366条3項、条文そのままです。 1項から見てみましょう。 質権者(C)は七件の目的である債権(Aの敷金債権)を直接に取り立てることができる。 債権質はほとんど債権譲渡と同じです。 (1)<C→A債権 A→B債権 どちらも弁済期到来> ここでAがCに対し、履行遅滞します。 CはBに対し、366条1項に基づいて直接請求でkます。 (2)<C→A債権弁済期到来 しかしA→B未到来> CはA→B債権の弁済期を待って、取立てができます。 Bの期限の利益を害することはできないからです。 (3)<C→A未到来 A→B到来> これが本問です。 A→B債権はすでに弁済期が到来していますから、Bはさっさと払って債務から解放されたいのが普通です。 またAはBに対して請求することはできます。(もちろんCに対してはその責任を問われますが) しかし、ここでBがAに弁済をするとCはせっかく担保を入れてもらったのに無意味になってしまいます。 また、C→A債権の弁済期が未到来である以上、Cは取立てはできないのです。 そこで、Bに「Aに支払うのではなく、供託しといて」と言えます。 Bの保護、そしてCの担保権の保全のための規定です。 つぎ、4 これは×でよろしいですか?^^; 上記(2)のパターンですね。 これはダメです。誰が害されるかといえばAです。 だから、Bが承諾したとか関係ないんです。 Aは弁済期まで支払わなくていいんです。これを期限の利益といいます。 それなのに、Bの債務が弁済期だからといってCに勝手に取り立ててしまっては、Aの期限の利益が害されます。 またAの同時履行の抗弁権が害されることもあるでしょう。

dichotom
質問者

お礼

素人の自分にも非常にわかりやすく助かりました、 よかったら、これからも御指導して頂きたいです、ありがとうございました。

dichotom
質問者

補足

またAはBに対して請求することはできます。(もちろんCに対してはその責任を問われますが) すみません、素人の素朴な質問ですが、カッコ内について教えて頂きたいのですが何故AはCに責任 を問われるのでしょうか?

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    問1 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 【(1)】である【(2)】は、被担保債権の債権者が目的物の占有を取得し、債務者の弁済を心理的に強制することにより、その弁済を促す機能をもつ。これを【(3)】といい、この点において、【(4)】である【(5)】と同様の機能をもつ。しかし、【(6)】には、目的物を換価して、そのなかから優先して弁済を受ける権利、つまり【(7)】はなく、この点において、これを有する【(8)】と区別される。      a:(1)約定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)法定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権 b:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)優先弁済的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)留置的効力 (8)質権 c:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権 問2 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 留置権と同様の【(1)】を有するが、これと似て非なる制度として、同時履行の抗弁権がある。物の引渡しが問題とされる事例においては、それと対立する債務の履行がなされるまで、物の引渡しを拒絶できるという意味において、両制度が重畳して適用され得ることになる。もっとも、留置権は【(2)】の一類型であって、【(3)】を有するのに対し、同時履行の抗弁権は【(4)】の一類型であって、【(5)】、つまり双務契約の当事者限りの効力しか有しない点において根本的に異なる。ただし、物の引渡しを請求した占有者が、これらの抗弁の対抗を受けた場合の判決は、【(6)】ではなく、【(7)】を可能とする一部請求認容判決なので、両制度の実質的な差異はないといわれている。      a:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告勝訴の請求認容判決 (7)引換給付 b:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)相対効 (4)債権 (5)絶対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付 c:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付 問3 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 先取特権とは、特定の種類の債権について、【(1)】・債務者所有の特定の【(2)】のうえに法律上当然に担保物権を成立させ、他の債権者に優先して、そこから弁済を受けられるようにして、法律上特別の保護を与えた【(3)】の一類型である。とくに保護するべき理由とは、公平・社会政策・当事者の合理的意思・特殊な産業保護、のためといわれている。そして、他の担保物権と競合した場合における順位などについては、既往の政策的配慮から、民法典が詳細に規定している。      a:(1)債務者の特定財産 (2)債権 (3)法定担保物権 b:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)約定担保物権 c:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)法定担保物権 問4 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 民法典は、【(1)】の約定により、質権設定者が質権者に対し、直接目的物の所有権を帰属させ、または目的物を第三者に処分できる旨を約する【(2)】を締結したとしても無効であると規定しており、これは【(3)】と解されている。その趣旨は、債権者が債務者の窮状に乗じ、被担保債権額よりも高額の目的物を丸取りするという暴利を可及的に防ぐことにある。このことから、【(4)】の【(5)】は、あらたな【(6)】として有効と解されている。      a:(1)弁済期前 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)代物弁済契約 b:(1)弁済期後 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期前 (5)流質契約 (6)代物弁済契約 c:(1)弁済期前 (2)抵当直流契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)再売買の予約

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