• ベストアンサー

裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基

裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならない。 これは、どういう意味ですか? 民訴です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

裁判の基本は 事実 と 証拠 。 これを当事者が揃えて持ってきなさい。 のようなことは 弁論主義 。 ※裁判の基礎となる訴訟資料の収集と提出を  当事者の権能および責任とする 弁論主義の3つの原則、について 1、当事者の主張しない事実を判決の基礎として採用してはならない   当事者は自己に有利な事実を主張しないと    その事実はないものとして取り扱われ    不利益な裁判を受けることとなる。 2、裁判所は当事者間で   争いのない事実(相手方が自白した事実やあきらかに争わない事実)   は、それをそのまま判決の基礎としなければならない    当事者間で争いのない事実については当事者は    証拠の提出をする必要がない(民事訴訟法179条)。    当事者は争いのある事実のみ証拠を提出すればOK。 3、当事者間に争いのある事実について認定するには   当事者の提出した証拠だけによらねばならない    仰る通り、と思います。 ですが 裁判所の判断がされるころが、あります。 それが 職権探知主義 。 弁論主義 と 職権探知主義 2つセットで覚えてみてくさい。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 簡単に言えば、「裁判官が『それは違うだろ』と思っても、当事者双方が「そうだ」と言ったら、「そうだ」と思って判決を下せ」ということです。  例えば、原告Aが被告Bに「これまでの土地の使用料100万円を払え」と言っている。  準備書面に書かれた内容をよく読んだ結果、以前Bは取得・消滅時効を主張しているので「取得時効が成立しているから土地はBの物だ」「Aの物だったころの地代は時効で消滅している」ということを裁判官が知ってしまったような場合です。  真実は「Bの土地」なんですが、その裁判では、当事者双方が「Aの土地だ」ということを前提に、争っている。  Bは一言も「俺の土地だ。だから使用料は払わない」と言わず、「いままで請求しないで放置したそちらにも責任があるから、50万円にまけろ」とか言っている。  そんな場合、判決にはどう書くべきか。  「BはAに土地使用料50万円を払え」と判決しなければならない、というのが、提示の文の意味です。

noname#229769
noname#229769
回答No.1

争いの無い事を基に判決を構築しなさいという意味。

関連するQ&A

  • 当事者に争いのない事実と経験則

    判決が当事者間に争いのない事実を基礎とするのは当然ですが、仮に当該事実が自然法則、科学法則及び経験則上あり得ない場合には、どうなりますか?仮に自然法則、科学法則及び経験則上あり得ない認定事実を控訴理由とするとすれば、いかなる控訴理由になるでしょうか?

  • 小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いが

    小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いがない。」というもので、つまり被告が原告の訴訟内容を認めて反論しなかったというなんだかわからないような判決でした。この判決は、私の訴訟の正当性が認められたのではなく、被告が納得してしまったというものです。つきつめて考えると、原告が死刑をなんでもない理由で要求し、被告がそれに納得したら死刑になるのかといような疑問が湧いてきます。裁判の最初から、被告は裁判官に原告の訴訟に納得するように仲裁を求められていて、その仲裁もほとんど私の側にしか立っていないものでした。今回訴訟は私の主張が認められたことになり、裁判として判例になりうるのでしょうか?このような判決は小額訴訟が話し合いを基本としているから、裁判官も原告の主張に対する判断は省略して、敬遠もしているからなのでしょうか?裁判でこのような判決結果を出すというということはよくあることなのでしょうか?また、私の主張は認められていることに判決結果はなっていますが、裁判官は今回の場合私の主張を認めたことに結果としてなっているのではないでしょうか。私の主張が合理性のないものであれば、その不合理性を正義に従って諭すくらいのことをしていいはずだと思うのすが、不合理な主張であってもお互いが納得すれば、仕事に対する忠誠心や社会正義を無視して裁判官が判決を下すということがあり得るのでしょうか?そのことに何の疑問も感じないでこのような裁判の進め方をして良いのかなと思います。助言をお願いします。  また、訴訟費用も相手の支払いとするという判決が出ているのですが、裁判費用の確定処理の請求だったかという書類を作成せよと言われて、何のことかあまりよくわかりません。手続きを詳しく教えていただけませんか?またその書類を相手に送ったりする後の費用も請求額に入れたいのですが、計算書はどのように出せばよろしいか?誰でもできる小額訴訟と言われて訴訟をしてみましたが、裁判所が非常に不親切で、「普通は裁判に勝ったら費用ぐらいは請求しないものだよ。」と言われて憤慨しています。こんな態度で庶民が小額の争いを裁判所に解決してもらおうという気になれるのかな思い、日本の裁判制度に疑問を感じたりもしています。よろしくお願いします。

  • 当事者で打ち合わせて裁判

    当事者で打ち合わせて裁判 当事者aとb同士打ち合わせて裁判を起こし、aがbに慰謝料を請求し、bが無視したり全面的に認めたりするとaの請求がそのまま認容されますか。請求事実自体は架空のものではなくあるものとします。このようなことをすると法的に何か問題があったりするのですか。よろしくお願いします。

  • 民事訴訟における事実の主張と証拠の申出

    弁論主義の第1テーゼは「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない。」とし、この事実は主要事実のみを指すとされています。 これだけ見ると、間接事実・補助事実は当事者が主張していなくても事実認定し、主要事実の認定を通じて、判決の基礎にできると読めます。 他方、弁論主義の第3テーゼは「裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠によらなければならない。」としています。ここに、間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させるという点で、普通の証拠と同じ作用を果たすとされていますから、間接事実・補助事実も普通の証拠と同じく当事者の申出、すなわち主張がなければ主要事実認定の基礎にすることはできないとも考えられます。 果たして、間接事実・補助事実も当事者の主張が必要かどうかお教えください。

  • 当事者表示に間違いの有る判決

    不動産賃貸借に関する裁判を本人訴訟しているものですが、一審で敗訴し 控訴を検討中です。 判決文を調べていたら、判決の当事者表示に間違いを発見しました。 このような場合、その事を以て「原判決を取り消す」との控訴趣旨に対す る控訴理由になるでしょうか。

  • 裁判費用は帰ってきます?

    友人の話ですが、 判決が出たんです。 でも判決の内容は、両当事者にあきらかな争いがあるにもかかわらず相手方の事実を一方的に争いのない事実としているなどして、内容にかなり虚偽の部分があります。 このようなふざけた内容の判決では、裁判費用など払った意味すらないと思うのですが、 印紙代を中心とする裁判費用は戻ってくる可能性はあるのでしょうか? 後払いであればまず払わないと思います。 食堂に例えると食中毒になるようなまずくてにおうものを出しておきながら料金を請求するようなものではないでしょうか? よろしくおねがいします。 できれば、条文も指摘していただけるとうれしいです。

  • 裁判所の判決内容を調べる方法

    裁判所は日々様々な裁判の判決を出しています。その一部は最高裁判所のホームページでも公開されています。しかし全てではありません。そこで、公開されていない特定の裁判の判決内容を知る方法はあるのでしょうか。例えば、裁判所には全て記録が保存され残っていると思いますが、裁判所に行けば裁判の当事者でなくてもその判決文の閲覧や謄写はさせてもらえるのでしょうか。特に簡易裁判所の裁判例はなかなか、調べられないので何か良い方法は無いものでしょうか。

  • 第三者に「裁判で判決がでた」という嘘

    当事者間では話がすすまないので、第三者に間に立ってもらいました。相手側がその第三者に「裁判で判決がでたことなので話はできない」という嘘を告げた場合、相手側にはどんな制裁を加えることができますか。

  • 一審の判決を下す裁判官

    一審の判決と二審の判決が、正反対の場合、一審の裁判官はどうなるのですか?? 裁判官の考え方やものの捉え方によって判決が違うから…という程度であったり、裁判官のプライドが傷つけられるという程度ですか?? よろしくお願いします。

  • 憲法判決の、後の裁判所に対する拘束力と当事者拘束力

    名古屋高裁で、自衛隊の活動の一部を違憲とする判決が下されました。しかし、この憲法判断は傍論であって蛇足だとする人もいます。また、判決が確定したとして違憲判断が国を拘束するかという問題があります。 この点、いわゆる判例として後の裁判所を拘束する範囲と、訴訟当事者を拘束する範囲は、分けて考えるべきではないでしょうか?なぜなら、後の裁判所は、全く別の事件に当該判決の一部を持ち込むことになりますが、訴訟当事者に対する拘束は、あくまでも当該当事者・当該行為限りのものだからです。射程を考える必要がないのです。 今回、名古屋高裁は、請求の是非を判断するに当たって、自衛隊の活動の合憲性を審理・判断しました。結果的には、別の問題点で請求は棄却されましたが、判決を導くに当たって審理が尽くされ、十分に検討した内容です。他の論点で結論が出たというのは、単なる結果論であって、不必要な判断だとの批判は的外れではないでしょうか?また判決が確定した場合には、行政府も、十分に審理を尽くし検討した上での、司法府の最終結論としての違憲判断として、これを尊重すべきではないでしょうか?皆さんの声をお聞かせ下さい。

専門家に質問してみよう