• ベストアンサー

第三者に「裁判で判決がでた」という嘘

当事者間では話がすすまないので、第三者に間に立ってもらいました。相手側がその第三者に「裁判で判決がでたことなので話はできない」という嘘を告げた場合、相手側にはどんな制裁を加えることができますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.3

「じゃー判決文見せてください」と言えばいいだけの事なんですが、ご質問は「制裁」なんですよね。 それは特に無いですね。 あまりに次元の低すぎる言い争いで、法的にどうこうというレベルじゃないですね。

tabtab9
質問者

お礼

ewrhiさんのご回答に、一瞬カチンときたのですが・・・ おっしゃるとおりです。 本当に馬鹿げたことで時間を費やしています。 しかし、そのバカな相手は、権力をみだりに使って、 人事人事をバンバンやっています。 なんとかとっちめたい気でいっぱいです。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

嘘を告げるだけでは問題になりませんよ。 そこ事で何かの損害が出たのなら、その損害分の請求や制裁を与えることは可能ですが、何を損害したかで判断変わります。

tabtab9
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>嘘を告げた場合、相手側にはどんな制裁を加えることができますか。 ご質問内容だけでは特にありません。 何か追加情報があれば、その内容によってはありうるかもしれませんが、、、、 たとえばその嘘によりお金が取られたというのであれば、お金を騙し取ったのだから詐欺罪になるとか。

tabtab9
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 裁判の判決後について教えてください。

    ある消費者金融から裁判掛けられてます。和解の話し合いして分割の話をしましたが相手側はまとまったお金を用意しない限り分割は無理だし和解も難しいと言われました。知り合い全員にお金の相談しましたが、まとまったお金用意できなくて相手側にそれを伝えたところもう裁判しかないと言われました。下記が質問です! ★判決後請求金額が決まった後(例100万が請求がきて)財産がなく給料差し押さえになった場合金利など付くのでしょうか? ★判決後もしまとまったお金用意できた場合原告側と話し合いはできないのでしょうか? ★分割なら返していけるのですが、必ず一括請求になりますか? 上記3つの質問教えてください。宜しくお願いします。

  • 裁判所の判決

    簡易裁判所の判決と地方裁判所の判決では何か違いはありますか? 現在、訴訟中の裁判で次回判決を出すというところまで来たのですが、裁判官が被告へ最後に質問をしたのに答えませんでした。 原告側は答えても答えなくとも判決が出ればそれでいいと思って主張は出尽くしたとしてしまいましたが、被告は簡易裁判だから答えなくてといいと思ったのかもしれません。しかしどうしてもしっかりと答えなかったのか、疑問に思えて仕方ありません。 ここで一旦、簡裁の判決を置いて(民事執行の手続きをせず)上訴するのも手法かも知れませんが。

  • 裁判で判決が出た後でも和解はできるのでしょうか?

    裁判で判決が出た後でも和解はできるのでしょうか? 相手が不服で控訴した場合などは? また、結審して判決を待つ間にはどうなのでしょうか?

  • 一審の判決を下す裁判官

    一審の判決と二審の判決が、正反対の場合、一審の裁判官はどうなるのですか?? 裁判官の考え方やものの捉え方によって判決が違うから…という程度であったり、裁判官のプライドが傷つけられるという程度ですか?? よろしくお願いします。

  • 判決確定後、相手の証言が嘘だとわかりましたが・・・。

    はじめまして。どうぞ宜しくお願いいたします 私は不貞行為損害賠償請求で、不倫相手の奥さんから損害賠償請求を受け約2年以上の間、裁判が続きました。 お互い配偶者がいたので私の主人も不倫相手を裁判で訴えました。しかし不倫相手と奥さんは嘘を並べて言いたい放題でした。 二人で話し合った上で、全て私の責任にしようとし、不倫相手は、『奥さんにバラすわよ』と言われたので、脅されてしょうがなく付き合いセックスも強要されたと言い、奥さんは『私から嫌がらせを受けている』など言い、うつ病の診断を受け、不倫相手と奥さんは二人は私のせいで、夫婦関係が破綻し、別居していると言い続けたのです。(別居なんて嘘です) 裁判所側は、奥さんの方が真実性があるとし、 そちらの嘘の発言を尊重しました。 私が奥さんに100万円、男が主人に80万円と言う判決がでました。 男は、最高裁判所まで上告しましたが、却下されたました。 しかし、それ納得の行かない原告は、こちらに対し、非通知電話、いたずら電話などの嫌がらせをしてきます。 それにプラスし、今になって、今まで自分たちが裁判の中で、述べてきたことは嘘であったという内容を、あるホームページで、数日置きに語っています。 例えば『あんな女は放っておいて、今までどおり仲良くやっていこうね!』とか『色々とあっている間も私に優しくしてくれて家庭を守ってくれて有難う』とか・・・。 最終的には、相手側の夫婦は破綻しているけど、こちらの夫婦は関係は戻って普通に生活していると判断されたようです。前向きにやり直そうとした方が悪く思われるんですね。。。 真実を述べたこちらが、裁判に負け、嘘を述べた原告が勝訴し、納得がいかないまま、慰謝料を払うのは本当につらいです。 裁判が終わり、判決が出た以上、もうどうすることもできないのでしょうか?

  • 裁判の嘘の証拠の賠償は?

    裁判において、嘘の証拠が通り結審後、損害賠償伴う、証拠が出た場合、異議訂正、控訴審とう、もうやり直しがきかない場合、既決の裁判の証拠で、損害賠償できるでしょうか。矛盾した、話ですが、裁判後よく調べたら、違い、当事者同士の場合  1 嘘でした、通る  2 損害賠償負おう 裁判で、嘘が立証出来ず、その後、控訴も出来ない場合です。

  • 忌避原因のある裁判官がなした判決が確定すれば覆らないのか。

    忌避原因のある裁判官がなした判決が確定すれば覆らないのか。  忌避理由(除斥原因に該当していない)のある裁判官に当事者は証言してしまいました。  この場合、原則として忌避の申立てができません。  上申書を提出して、裁判官に回避するようと思っていたのですが、当事者は上申書の提出を拒んでいます。  このような状態で判決が出された場合、再審や控訴・上告で判決が無効となるのでしょうか。  忌避理由のある裁判官は、原告の望む方向で判決をだすと思いますので、原告は判決が覆ることを望んでいません。  上申書を提出しない理由として、被告のアドバイザーは法学部を出ているが、調停やこの裁判での対応から、法律力が低いから、裁判官の忌避原因に気付かないというものです。  このような状態で、仮に被告側が気付かないとしても、判決が覆ることは避けられるものでしょうか。  判決が確定してしまえば、後発的に忌避理由を根拠に再審も上告もできなければいいのにと思っています。  ご教授おねがいしたします。  (以下は余談)  上申書を提出して、他の裁判官に判決をお願いしたほうが、不安が無いからと主張しているのですが、文書を作成できないので、書かない。と言い張っています。暗に私が作成することを待っているのですけど。 この手にのかって、何通も書面を代筆している。  インターネットで調べていると、裁判官に忌避が認められるケースが少ないということも確認していますが、この辺りが疑問。  

  • 判決の日のことで質問します!

    民事の簡裁若しくは、地裁の判決の日。当事者(原告、被告)について教えて下さい。 (質問1) 判決について当事者は裁判官に質問できますか (質問2) 判決の日、当事者は出廷しないことが多いようですがどうしてですか? 長い間、裁判をしてきて判決の日は出廷して判決文を聞くのが礼儀のように感じますが・・? 宜しく願います。

  • 裁判の判決の方法は?

    裁判で、一番重要なところが『言った言わない』という場合、どうやって本当か嘘か決めるのですか?? 証言にしても嘘であったりして、わからないじゃないですか?? 原告と被告の文書を別個で結論を考えるにしても、それぞれ自分の結論に目指して論文書いているから、どちらも正しいように思えるし、判決はどういうふうに出すのですか?? よろしくお願いします。

  • 被告が明らかにウソをついている裁判

    被告が明らかにウソをついている(事実と違うことを言っている)裁判について、原告側の立場で傍聴したことがあります。 被告も被告側の証人も明らかに事実と違うことを証言していました。 被告側弁護士も、あたかもそれが真実のように言っています。 裁くのは裁判官ですが、原告がいくら訴えても、被告の嘘つき度合いが上手かったら見破れないで判決するのですね。 そういうものでしょうか。