税務署の訪問に関する不安と対応策

このQ&Aのポイント
  • 有限会社を商っておりましたが2011年に業績が悪化して経営が破綻しました。未納の消費税がありますが、借金はなく自宅の話し合いできます。現在は妻の実家で家族6人でアルバイトをして暮らしています。税務署の訪問に心配しており、資産の差し押さえや未申告の対応について教えてほしいです。
  • 税務署の訪問時に心がけるべき対応策について教えてほしいです。現在は借金がなく、家族6人で妻の実家でアルバイトをしながら生活しています。紛失した出納帳や領収証が心配で、所得隠しや脱税の疑いをかけられることが心配です。
  • 税務署の訪問に不安を感じています。資産差し押さえや未申告の問題について教えてほしいです。現在は借金がなく、家族6人でアルバイトをして生活しています。出納帳や領収証の一部が紛失していて、所得隠しや脱税の疑いをかけられるか心配です。
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有限会社を商っておりましたが2011年に業績が悪化

有限会社を商っておりましたが2011年に業績が悪化して経営が破綻しました。 金融機関からの借り入れはありませんが、消費税へ源泉徴収贅の未納分が延滞料を含めて70万(2007年分)ほどあります。 お恥かしい話し借りていた事務所も追い出され。 付き合っていた税理士のお金も払えず。 未申告の状態のまま今の今まで過ごしてきました。 現在はアルバイトをしながら家族6人で妻の実家で暮らしております。 そして先日、税務署の徴収課から電話があり自宅で話を伺いたいとのことで驚いています。 テナントを追い出された時、2009~2011年前後の出納帳や領収証が一部紛失しているので所得隠しや脱税として疑われないか心配です。 そこで以下の点をお聞かせ願えないでしょうか? ………………………… ■1、代表者の個人資産は税金差し押さえの対象なるでしょうか?第二次納税義務の対象になるか気になってます。 また、対象となった場合。生計を一とする妻、義母の預金や贅沢品、パソコンやテレビ、時計、こどものもちゃ)など差し押さえになるか教えてください。 ■2、今から未申告分を申告する際、過去5年以内の2012~2017年度分の申告だけを行っていれば充分でしょうか? その期間は営業をしておらず、会社の登記は借りていたテナントのままです。 お金は全く動いておりません。5年以内に悪質な所得隠しが見つからなければ過去7年分まで遡らないと以前、どこかの記事で呼んだ覚えがあります。 ■3、税務署の職員がきたら納付を迫られると思いますが私自身にお金がありません。 もちろん、会社の通帳にもお金はありません。 けれど出納帳が紛失してるので正しい現金算が直ぐに調べられません。 訪問の際はどの様な対応を心がけた方が宜しいでしょうか? ………………………… 全く持って身勝手で怠慢。 自分でも恥かしい限りです。 何卒、ご教授のほどお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.4

>決算申告をしないで会社を法的に倒産させる方法 登記上の代表者が死去したまま、長く放置された休眠会社は、法務局の登記官が職権で解散の登記をします。 つまり「貴方が亡くなって暫く放置されれば、決算申告をしないでも、会社が解散登記される」のです。 貴方が生きている間は、職権での解散(抹消)はされません。 解散費用のお金が無いなら、税務署が納得するまで、何年も税務署と対話する事になります。 なお、会社の「代表権」は相続は出来ない権利なので、貴方が亡くなると同時に代表権は消滅します。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.3

>法的に会社を倒産させるとなると私が清算人となり、第二次納税義務を負う可能性もあるかと存じます。 貴方が清算人になっても、会社で配分する資産が無いので、第二次納税義務者の要件を満たしません。 第二次納税義務者になるのは「納税しないまま、会社の資産を配分した/配分を受けた場合」のみに限ります。 税務署が配分をした/配分を受けた証拠を掴み「配分受けたでしょ?出しなさい」って言った場合はアウトですが、今回は「配分する資産が皆無」なので、そういう心配はありません。 「お金が無いから」と、何時までも清算せずに休眠させといたら「カタがつくまで、税務署が毎年やってきて、痛くも無い腹を探ってくる」ので、さっさと清算して片付けた方が良いでしょう。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.2

>1、代表者の個人資産は税金差し押さえの対象なるでしょうか? 「会社」と「代表者個人」は「別人格」ですので、滞納した税の支払義務はありません。差し押さえの対象にもなりません。 >第二次納税義務の対象になるか気になってます。 第二次納税義務者は以下の通り。 ・無限責任社員の第二次納税義務(国税徴収法33条) 合名会社の社員 合資会社の無限責任社員 要件 (略) ・清算人等の第二次納税義務(国税徴収法34条) 分配等をした清算人 分配等を受けた者 要件 (1)法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又は納付すべき国税を納付しないで、残余財産の分配又は引渡をしたこと (2)会社に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること 会社清算時に分配等を行なっていないなら、第二次納税義務の対象にはなりません。 >2、今から未申告分を申告する際、過去5年以内の2012~2017年度分の申告だけを行っていれば充分でしょうか? 充分かどうかは、税務署員が判断します。 >3、税務署の職員がきたら納付を迫られると思いますが私自身にお金がありません。 事情聴取するだけだと思います。但し、会社が抹消済み(解散清算し、清算結了登記を行い、法務局で会社が登記簿から抹消されているなら)ですが。 会社が破綻した状態で、清算されずに休眠し、会社が登記されたままならば「まだ会社は存続している」ので「会社が延滞税を含めて納税すべき状態」なので、清算するなり、倒産手続きするなり「法的に会社を倒産させる必要」があります。 「潰れたと言っているだけ」では、会社は潰れた事にはならないのです。

satenyamato
質問者

補足

ご回答ありがとごうございます。 会社の登記はまだ残っております。 清算や倒産の手続きを行いたいとも考えていますが費用もかかりますし、テナントを追い出されたままなので郵便物も現在は届かない状態です。 法務局からの登記怠慢で科料をかさられるのも怖かったので休眠のまま放置できればとも考えていました。 法的に会社を倒産させるとなると私が清算人となり、第二次納税義務を負う可能性もあるかと存じます。 2010年まで私自身の給料は200万ほど未払いで会社の経営が思わしく無い時に4~50万円ほど会社から報酬をもらったのですが「会社清算時の分配等」にあたるでしょうか? また、決算申告をしないで会社を法的に倒産させる方法はあるのかも、ご教授いただけましたら幸いです。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

素直に、現状を、ありのままに”述べるだけ。判断は、税務署職員の方がする。

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