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代表(妻)が会社の経理で所得隠しがあったと税務署

代表(妻)が会社の経理で所得隠しがあったと税務署より重加算と、追徴課税されました。同時に個人も所得隠しされていると同じように税務署が調査に入り課税されました。 世間一般でいう脱税と言うものが色々あり、個人事業者や今回のように同族会社で脱税(所得隠し)、大手の有名な会社が調査に入られるなど様々です。しかし会社の金を横領したことには変わりありません。代表が同族会社で脱税(所得隠し)した場合、個人が脱税すればその個人が天に唾することですから個人が損をするだけです。「法人」は名前の通り別な組織です。夫であり株主(妻50:夫50の持ち分)であるのですが、この会社に損害賠償の裁判することは可能ですか。株主として修正した金額や修正申告資料出すように言っているのですが、顧問弁護士が出しません。会社に損害を与えているのですから本来で行けば警察沙汰だと思うのですが、日本の誰も警察まで上がっていません。人に聞いたら警察も面倒だから、事件が多すぎるからとか、税務署は1億ぐらいの脱税がないと警察も検察も腰を上げない。と聞きました。しかし株主として被害にあい、代表が専横しているわけですから、まず先に修正申告を出させたいのです。修正申告出させるにはどうしたらいいでしょうか。出して来ればそれをもとに損害賠償を思したいのです。よろしくお願いします。

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みんなの回答

  • nitto3
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回答No.1

重加算税があったのなら修正申告したと同じですよ。 あなたも同じ役員ですから同罪です。

mihonomatu
質問者

補足

私は役員とは書いていません。株主として質問の趣旨は修正申告を出させるにはどうしたらいいかと言うことです。

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