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詐欺を立証するためには

ある人と起業するという話になりましたが、 今はそれがトラブルとなってしまっています。 詐欺について色々と調べていくと、その立証が難しいと知りました。 そこで質問があります。 もしも金を渡した相手が、本当は返す気が一切ないのに「全額返金する」、「そこは必ず守る」とメールで宣言したならば、その人はもう「詐欺」とは言えない、つまり返す意思がある=騙し行為ではないということになるのでしょうか。

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回答No.7

57歳 男性 メールの送り先は確実に相手が特定できるなら証拠になりますよね お近くに無料弁護士がいると思います ネットで検索できると思います 相談されて、弁護士から相手様にメールを送ってもらえば良いと思います 最終的には弁護士だけで解決出来ないなら警察に被害届けなど 色々教えてくれると思います

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  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.6

お説の通りでしょう、難しいのは、”貸借事実の証明と、担保条件です。 返却意志が有り、その”根拠裏付けが有れば、何も問題ナシです。 但し、予定返却遅れ若しくは、借主が行方不明等が”考えられた時に、貸借関係を、立証出来る”正式な借用書を、確実に”直前に”書面で、取り交わし更に、担保条件の設定をして於く事、こう言った事含めて、”公正役場・役所へ貸借関係を ➡公式に、出来れば”立会人・証人を、設定しておくべきでしょう。 (貸借関係を結ばれる場合。)借用書作成日・実印・直筆署名・印紙貼付等 双方が、信頼関係での事・金額多寡に関係無く、そうするのが礼儀でしょう。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

もしも金を渡した相手が、本当は返す気が一切ないのに「全額返金する」、 「そこは必ず守る」とメールで宣言したならば、 その人はもう「詐欺」とは言えない、つまり返す意思がある=騙し 行為ではないということになるのでしょうか。    ↑ そんな簡単なことで、詐欺が成立しない、なんて なったら、世の中に詐欺などあり得なくなりますよ。 当初から返すつもりが無いのに、借りれば、その借りた時点で 詐欺の既遂が成立します。 借りる前なら、そうした欺罔行為があれば、未遂になります。 後で全額返す云々は関係ありません。 だから、当初から返すつもりがない、ということをどうやって 立証するか、がポイントになります。 例えば、 借金まみれで財産もない、返せる見込みが無いのに借りれば 当初から、ということになる可能性があります。 また、実際に警察沙汰になるのは常習犯です。 同じ人間が似たような行為を何度も繰り返せば、 こいつは、当初から返すつもりがなかったんだな、という ことになります。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10529/33102)
回答No.4

横井秀樹ってご存知ですか。あのホテルニュージャパンのオーナーだった人物で、えげつない人物であることでも有名でした。 彼のお金の借り方ってこうなんです。お金を借りると、返さない。返せと迫っても返さない。じゃあ弁護士を使って強制執行するぞとなったらギリギリのタイミングで最小限の金額を返すそうです。そうすると裁判所に訴えても「確かに全額は返してないけれど、返そうと努力はしてんじゃん。強制執行はできないよ」といわれてしまうのです。もちろん裁判所も横井がえげつない人物であることは重々承知していますが、かといって法律を曲げるわけにはいかないですよね。 「返す」といっただけでは詐欺行為から逃げられるわけではありません。だって捕まってる詐欺師もみんな捕まったときは「預かったお金はちゃんと返します」ってうそぶいているじゃないですか。 だから相手がその一部を返せば、「返そうとする意志はある」となるので詐欺の立件は難しくなると思います。 ビジネスってそれこそ遊びじゃないので、そういう覚悟は必要ですよ。東芝が「ウェスティングハウスってあんなひでえ会社だって知りませんでした。こりゃウチが騙されたようなもんですよ。9000億円なんて絶対払わないッスから」とかいっても通じないじゃないですか。「アホな経営陣がバカな決断をして取り返しのつかないことをした」で終わりです。出資する以上はそのビジネスの内容を精査し、トラブルが発生しないように約束事を契約書にきちんとまとめておくしかないのです。そうすると、いざ何かが起きても「これは事前に決めていた約束だからね」とお互いが冷静になれるのです。だいたいみんな上手くいく前提で考えちゃうから失敗するんですよ。「悲観的に準備し、楽観的に対処せよ」っていうのは、最悪の状況に備えて事前に準備しましょうねということでもあります。 そう思いますと、宮仕えって気楽っちゃ気楽ですよね。起業したらそのリスクは全て自分で背負わないといけませんから。

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回答No.3

> 「全額返金する」、「そこは必ず守る」とメールで宣言したならば、その人はもう「詐欺」とは言えない、 そこはあんまり関係なくて、詐欺の立証のためには、 > 本当は返す気が一切ないのに これが重要です。 例えば、共犯者とか知人なんかが、 「いついつに、どこどこで、質問者さんをこれこれこういう手口で騙してやろうと言っていた」 とかってきちんと裁判なんかで証言してくれるとかなら、一番上のような発言があっても詐欺罪が立件出来る可能性が出るとか。

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  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

確かに無塚椎らしいですよ。 もしも金を渡した相手が、本当は返す気が一切ないのに「全額返金する」、「そこは必ず守る」とメールで宣言したならば、その人はもう「詐欺」とは言えない、つまり返す意思がある=騙し行為ではないということになるのでしょうか。 とありますが、何か言い逃れのできない証拠がない限り詐欺にはできないでしょう。 他にも被害者がいたとかなら別の容疑で立件する可能性はあるとは思います。 だから、この間タイで捕まったおばあさん(タイ人男性に30代と言って貢いでいたあれです。) あれも詐欺罪での立件は難しいから出資法違反で指名手配したと思いますよ。

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  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.1

 たとえば、「いつまでに」という期限を区切ってあった場合、それまでに金策を全く行っていなかったことが証明されれば、詐欺ということになるのでは?  期限が決まっているのにお金を得る、あるいは増やす動きをしていない。  金策どころか、金策に繋がらない個人的な浪費をしている・・・となれば、返済期限を守るつもりがないと判断出来、最初から騙すつもりだったと言えるのではないかと。  ギャンブルで稼ぐつもりだった・・・となったら、弁護士の腕次第かもしれませんが。  共同出資の会社の起業なら、事業計画書を見せてもらい、どこまで進んでいくら使ったのかを確認してみてはいかがですか?  時間が経っているのに全く進んでいなければ、起業の意思なしとなると思うのですが・・・。

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