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保証金変換 刑事事件で詐欺の立証は出来ます?
平成元年に保証金の仮領収書を書きました。 その日付をベースに、相手は賃貸契約書を作り、数ヶ月前に返金せよ と裁判になっています。 契約書は自書ではありませんし、押印もされていません。 金銭の授受はありません。また時系列から相手の虚偽は立証できます。 私が立証しなければ、放っておいたら相手の権利になってしまうとこ ろでした。 これを詐欺未遂で告訴したいのですが、仮預り書が古いのですが、 刑事事件として、取り扱うことは出来るでしょうか?
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- cosmos-kt
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