詐欺にあいました・・・どなたか教えてください。お願いします。

このQ&Aのポイント
  • 不法行為に基づく詐欺に合いました(損害賠償額は300~400万円になります)。
  • 弁護士の先生は絶対に勝てると言ってくださいましたが、相手の財産状況が全く分かりません。
  • 証券口座には高い確率で資産があるはずです。確実に取り戻す方法を、どなたかご教示くださいますようお願い致します。
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詐欺にあいました・・・どなたか教えてください。お願いします。

不法行為に基づく詐欺に合いました(損害賠償額は300~400万円になります)。弁護士の先生は絶対に勝てると言ってくださいましたが、相手の財産状況が全く分かりません。財産開示申立をしても、正直に言うかどうか分からないような相手です。会社員ではないので給与の差押えもできません。不動産や車の名義はその人ではありませんでした。 (1) 銀行口座か証券口座(株をやっているので、証券口座の可能性が高い)を調べて、確実に差押えることは可能でしょうか? (2) 民事訴訟後に、刑事告訴をして、警察のデータベースから相手の金融資産を特定してもらい、教えてもらうなどして、確実に差押えることは可能でしょうか? (3) 刑事告訴で、仮に罰金となった場合、罰金を支払う前に、こちらが先に勝訴しているので、こちらが先に損害賠償請求できるのでしょうか? さすがに刑務所には入りたくないはずなのですが、かなりいい加減な相手です。しかし、証券口座には高い確率で資産があるはずです。確実に取り戻す方法を、どなたかご教示くださいますようお願い致します。

noname#19345
noname#19345

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20181
noname#20181
回答No.3

追答です。 民事の後に刑事訴訟が行えないのではありません。 全く別問題なのです。 今の警察は大変多忙ですから、告訴しても捜査するのに時間がかかります。 両訴訟を同時進行にするメリットは、仮に刑事訴訟での判決が早く出た場合に相手へのプレッシャーになる事と、結果が民事訴訟に影響する場合がある事です。 警察が民事の進行を気にする事はなくても、民事の裁判官は刑事訴訟の結果を判断材料にする場合があるのです。 また気を付けなければならないのは、詐欺事件での刑事訴訟も、民事の訴訟も、基本的に被害の立証証拠集めは告発者が行う必要がある事です。 刑事や検察官が勝手に調べて立証してくれると思ったら大間違いです。彼らはたくさんの他の案件を抱えていて、とてもアテになる正義の味方ではないのです。 どうせ訴訟の資料を作るならば、同時進行で作成し、どんどん警察側にも資料の提供をした方が解決が早くなると思います。 それが同時進行の意味です。 ご理解いただけましたか?

noname#19345
質問者

お礼

有益なご意見を誠に有難うございました。理解いたしました。 立証証拠はだいたい揃えました。明らかな詐欺だったので、弁護士の先生も勝訴は簡単という反応でした。しかし、財産状況が分からず、勝訴しても弁護士費用だけがかかるのは避けたく、今回のご相談に至りました。 有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.5

4、5番は民事の問題で犯罪ではないので罰金刑は絶対にあり得ません。 などという法律的には基本中の基本がお分かりでないようですので、このような場で質問をしても正確な知識は得られないと考えます。生兵法は何とやらになりかねないので弁護士と相談する方が良策です。 要は、金が取り戻せればいいのでしょう?ならば、刑事の問題など無視することです。捜査機関にしても「民事崩れの告訴」というのは非常に嫌います。刑事手続は、社会秩序維持のためにあるのであって被害者が自分の民事上の請求を有利にするためにあるのではありません。告訴する意思もないのに告訴すると言って相手を脅して脅迫罪になった事例が過去にありますから、告訴をネタに相手をゆすろうなどと考えるのは止めた方が利口です。 そもそも証券口座に資産があるのであれば、それこそ民事裁判で勝訴判決を得て強制執行すればいいだけのことです。資産を探すノウハウだって弁護士に聞いたほうが余程有益な情報が集まります。

noname#19345
質問者

補足

はい、1,2です。もちろん既述の通り弁護士の先生にも委任していますし、告訴するつもりでおります。告訴をネタにゆするというようなことは一言も書いておりませんし、考えておりません。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

一つだけ注意喚起。 詐欺罪には罰金刑はありません。

noname#19345
質問者

補足

説明不足でした。失礼しました。 1.有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第3条違反 2.同上 第22条違反 3.出資法違反 第1条違反 4.消費者契約法 違反 5.民法96条1項 詐欺・強迫による契約の取り消し に相当します。うちいずれかは、懲役または罰金だったはずなのですが。まだ詳しくは調べていません。

noname#20181
noname#20181
回答No.2

基本的に、刑事訴訟と民事訴訟は別問題。警察は民事不介入が原則です。 警察に民事の協力を求めても断られるだけです。 民事訴訟を待たずに同時進行で刑事告発を行わねばなりません。 加害者の財産の保全凍結には、裁判所の執行命令が必要です。 相談している弁護士の方がいるのなら、早急に民事訴訟を進行する事をおすすめいたします。 借金でも詐欺でもそうですが、民事での解決には時間がかかります。 非合法には取り立て、回収と言う荒療治をする方達もいるようですが、 取り立てる方にもリスクが伴いますから、一般の素人さんがやるべきではないでしょうね・・・。

noname#19345
質問者

お礼

有難うございました。はい、訴訟はなるべく早く行う予定です。民事の後には刑事告訴ができないということでしょうか。同時進行なのですね。調べてみます。警察は別というのはよく聞きますが、何らかの形で利用できれば・・・と思いました。有難うございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

(3)から推測しますと、損害賠償請求裁判で判決が出ているようですが、 なぜに同じ訴訟を再度起こす必要があるのでしょうか? 強制執行事件を地方裁判所に起こして、強制執行をしてしまえばいいのではないですか? また、刑事事件と民事事件は全く別モノです。

noname#19345
質問者

補足

(3)は、文章足らずでした。勝てると言われたので、それを想定して書きました。同じ訴訟を繰り返すという意味ではありません。失礼しました。

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