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労災申請と休職の関係について教えて下さい。

労災申請と休職の関係について教えて下さい。 ここ3ヶ月以上、100時間/月以上の残業が続いていまして、 睡眠障害がひどいので会社を休んで病院(心療内科)に行ったところ、 うつ症状と診断されました。 医師に聞けば、労災申請も可能と言うことでしたのですが、 会社に提出する休職申請と労災申請ですが出す順番によって、 有利に働いたり不利に働いたりすることはありますでしょうか? ちなみに、労災申請は会社には認めてもらわずに直接労働基準監督署に提出します。 手続きにお詳しい方いらっしゃいましたらよろしくご教授お願い致します。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>労災申請は会社には認めてもらわずに直接労働基準監督署に提出します。 つまり、会社と全面戦争をしますと宣言するわけですね。 労災は、労働災害ですので、会社への確認などは必ず入ります。 そもそも、労災で、会社というのは、手続きを中継するだけで、会社が労災にするかどうかを決定する権限はありません。 なので、会社に認めてもらうというのはもともとありません。 会社をすっ飛ばして申請するということは、会社と戦争しますよ。ということになるわけですがそれで良いわけですよね。 休職申請しても意味がないと思いますけどね。 戻る場所がなくなるだけですので。 心情的に、会社の担当者としても、会社の担当者と話をすっ飛ばして労基署へ駆け込むような人は、会社としては嫌なものですからね。

peach747
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>医師に聞けば、労災申請も可能と言うことでしたのですが、会社に提出する休職申請と労災申請ですが出す順番によって、有利に働いたり不利に働いたりすることはありますでしょうか? 勤め先の規則で労災による休業であっても、 休職届けを出すことになっているのなら、 最初に出せば、記載内容によりますが私傷病と思われ、 その後何も言わずに労災の療養給付に休業給付の書類渡せば、 嫌な顔されると思いますけど。 最初から労災の給付請求書と医師の診断書を提出して休業したほうがいいのではと思います。 >労災申請は会社には認めてもらわずに直接労働基準監督署に提出します。 勤め先が労災申請を認めないといって拒絶することはできません。 申請は被災者本人(若しくは遺族その他)で、 直接労基署へ提出するのは可能ですけど、 事業主が記載する事項と 社判に代表社印を押す必要があるので、 事業主記載欄に何も記載等が無ければ、 不備として、 まずは事業主に記載して貰ってくださいといわれるか、 事業主が協力できない理由書を添付するよう言われます。 協力してくれないと質問者様が言った場合、 労基署の人が勤め先へ確認することがあるので、 勤め先に何も言わずに提出していたことがわかれば、 結局、まずは記載してもらってとなり、 勤め先ではふざけんなとそれこそ協力しないとなって、 2度手間になると思います。

回答No.3

何ごとにも証拠が必要です。 (1)過去3か月以上の出勤簿(タイムレコーダー記録) (2)過去3か月以上の給料明細 (3)医者の、業務起因性を証する診断書 以上の証拠が無いまま、監督署へ直接持ち込むと、あなたの立場を危うくするだけです。もちろん(1)(2)(3)が無いままでは監督署も相手にしてくれません。

peach747
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイスありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

医師が労災申請可能と意見してくれるとのこと、 「療養のために休業を要する」との意見ももらえるのでしょうか? もらえるのであれば、疾病が業務起因とする診断書を書いてもらい、会社に提出、労災「休業」にはいってください。 あなたのいう「休職」ですと、私傷病によるものですので、休職期間満了すれば自動退職となります。いっさい意見もらえないで休むなら、たんなる欠勤ですので、即解雇もありえます。ですので慎重に行動してください。 労災休業であれば、あなたが自主退職しない限り、会社は解雇できませんので、休業中(+復帰1ヶ月)は労働者の身分を保っていられます。 最後に手続きは、会社に労災判断する権能をもたず、ただ保険番号や賃金額記入、証明する義務が会社にあるだけです。その義務を果たさないときは、労基署に会社非協力の旨、申告してください。

peach747
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイスありがとうございました。

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