労災の病名:「左大腿骨骨折」と「PTSD」の労災申請の可否について

このQ&Aのポイント
  • 労災の申請をしている「左大腿骨骨折」と新たに申請する「PTSD」の労災申請の可否について教えてください。
  • 仕事中の怪我で「左大腿骨骨折」し、3ヶ月間の労災認定を受けています。その後、心療内科で「PTSD」と診断され、現在も出勤できません。労災申請は可能でしょうか?
  • 「左大腿骨骨折」の労災申請を既にしていますが、別の病院で「PTSD」と診断されました。現在も出勤できず、心療内科に通院しています。労災申請はできるのでしょうか?
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労災の病名

すみませんが教えてください。 前述として、職場で怪我をし「左大腿骨骨折」で、怪我の翌日から3ヶ月間の 労災認定(休業補償)を既に受けています。 怪我をした翌日から仕事に行くことができなくなっています。 また怪我をしたことについて、別の病院の心療内科で「PTSD」であると言われました。 医師から、仕事中の怪我が起因とするもの、との証明は出せると断言してもらっています。 休職から3ヶ月が経過し、骨折の治療は終わり、整形外科(他院)より、 「これ以上の休職の証明は出せない、労災の診断書もかけない」と言われました。 しかし、3ヶ月経過後の現在も、PTSDの影響で出勤できない状態が続いています。 心療内科の医師からも、出勤は控えるようにとの指導を受けています。 このため心療内科にて、怪我をした翌日から「PTSD」の病名で休職の必要がある旨の 労災の証明書を書いていただくようにお願いしようと思います。 既に「左大腿骨骨折」で、労災の申請をしているのに、新たに「PTSD」での申請は 可能なのでしょうか? (ちなみに、PTSDの場合は「現在治療中」と書いていただけるそうですので休職期間は未定です)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.1

 労災については詳しくないのですが。 >既に「左大腿骨骨折」で、労災の申請をしているのに、新たに「PTSD」での申請は 可能なのでしょうか?  というのは可能だと思います。  しかし、PTSDによる労災が可能かどうかが問題です。もちろん、認められる人もいるのでしょうが。裁判する覚悟が必要なぐらいだと思います。  ちなみに。『精神疾患の労災請求件数、労災認定件数は次の通りです。』  http://kinyuu1.sakura.ne.jp/osaka-sr/kyugyouhoshou.htm 『       労災請求件数 労災認定件数 労災認定数  2009年度 1136件   234件  20.8%  2008年度  927件   269件  29.0%  2007年度  952件   268件  28.2%』  1年間に、仕事を原因として、精神疾患になる人は恐らく、数万人を超えると思います。それを考えると、申請する人自体も少ないし、申請した人でさえ、認められる人の数は少ないと言えると思います。  同じ労災でも、労災として認められやすい病気・怪我と、認められにくい病気・怪我があります。  腰痛は認められにくいようです。明らかに事故で怪我をした等は認められやすいようですが。  左大腿骨骨折では、労災が下りても、PTSDで下りるかどうかは分からないということです。   お金があるなら、期待しないで、申請してみてはいかがでしょうか。どこかのサイトで、労災申請中は、傷病手当の申請が出来ないと読んだことがあるので、それだけが問題ですが。

syojyoji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 申請に関してはよく検討しようと思います。 お医者さんの「因果関係があるとはっきり証明できる」との言葉が頼りです。 傷病手当金については、職場から聞いていました。 覚悟して申請を行ってみます。 ありがとうございました。

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