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金銭消費貸借の金利について

個人間の金銭消費貸借の金利はまったくの自由設定で構わないのでしょうか? 例えば、親族間では無金利にすることは可能なのでしょうか? 元本は返済するので贈与税は問題ないと思うのですが。。。

noname#225589
noname#225589
  • 融資
  • 回答数3
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みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

個人間の金銭消費貸借の金利はまったくの自由設定で構わないのでしょうか?   ↑ 出資法で規制があります。 また、利息制限法では、一定の利息を超える場合は 無効としています。 例えば、親族間では無金利にすることは可能なのでしょうか?    ↑ 可能です。 元本は返済するので贈与税は問題ないと思うのですが     ↑ その場合でも、金額が大きくなれば利息も大きくなる わけで、余りに大きい場合は、利息分が贈与になる 場合もあります。 そこまでいかなくても、きちんと書面で契約しておく ことをお勧めします。 そうでないと税務署が信用しません。 [平成28年4月1日現在法令等] 親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、 借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、 借入金そのものは贈与にはなりません。   しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する 金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。   なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や 「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、 借入金そのものが贈与として取り扱われます。 (相法9、相基通9-10) https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

noname#225589
質問者

お礼

借入金額が少なければあまり気にしなくても大丈夫そうですね。 ありがとうごさいました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

基本はそうなのですが、利息を0にすると、税務署が見たとき、金利分の利益供与とみなされる事があります。 0以上で規定してあれば文句を言えないのですけどね。

noname#225589
質問者

お礼

なるほど。0以上ならば問題ないのですね。では、0%にしようと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.1

利息なしと決めることも出来るし,利息について何も決めないことでもよい。どちらにしても利息は0%になります。でも贈与と間違われないように借用書をちゃんと作って,定期的に返済してください。 なお,利息の上限については規制があります。年利で言えば,10万円未満は20%,10万円以上100万円未満は18%,100万円以上は15%までは有効な契約です。

noname#225589
質問者

お礼

借用書ですね。金銭消費貸借契約を締結することにします。

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