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親族間の金銭消費貸借の繰上返済

新築時に親から借りたお金を、これまで定期的に返済してきました。 現在500万ほど残っていますが、これをはやく返済してしまいたいと思っています。 親から借りた際は、贈与とみなされないように、金銭消費貸借契約書を作り、利息を定めて、契約書の記載通りに定期的に返済をしてきました。 が、余裕もできたので残りは全額繰上返済したいと思います。 繰上返済した場合、贈与とみなされたりするのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kentkun
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回答No.1

繰り上げ返済するのですから贈与とみなされることはありません。 お金を借りて、返済して、なぜ贈与とみなされるとご心配なのかが不明です。 単に名ばかりの借用書を作成して、以後金銭の移動が(ほとんど)無いというのが贈与とみなされるケースです。 利息も含めて定期的に返済を続けてきたなら絶対に大丈夫です。

1away
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税務署に贈与とみなされないための方法として、色々なサイトで”契約書を作成し、金利を適正に設定し、契約の通りに定期的に振り込む”と同義の事が書かれています。極端な話、1回でも契約書通りの返済をすれば、即刻全額返済してよい(税務署から何ら指摘を受けない)ということなのか。自分で”定期的に”返済してきたと書いておきながら、”定期的に”が必須条件なのか、また何回振り込めば”定期的に”と解釈されるのか、そのあたりが知りたくなりました。 また調べてみます。

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