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金銭消費貸借契約について

住宅購入資金として親から3000万の借入をしようと考えています。金銭消費貸借契約書を作成して(公正証書とはしないつもりです)借りるとして、年率1.5%、返済期間25年間、という条件で 1.贈与税はかかるでしょうか? 2.債権者(親)は利息分は益金として確定申告が必要でしょうか? 以上よろしくお願い致します。

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  • okame7237
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回答No.1

(1)賃貸借契約に基づくお金の貸し借りなので、贈与税はかかりません。ただ、銀行振り込みにするなど税務調査に耐えられるよう、足をつけることをお勧めします。 (2)雑所得になるのではないでしょうか?そうすると動く利息は45万円。20万円超が申告の対象になります(年金受給者は違います)。と考えると、必要ではないでしょうか?

jun-1-1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)については「あまりにも利率が低いと贈与とみなされる可能性がある」と知り、税務相談室に電話をしたところ「利率何%だったらOKということは言えない」との回答でした。まぁ正直、個人のこの額の税務調査をするとは思えませんのでいいのですが、何%くらいまでだったら贈与と認識されないのかなぁと思った次第です。説明が不足しており申し訳ありません。 (2)についてはありがとうございます。父親に言っておきます。

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