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金銭消費貸借契約書の毀損

友人にカーローンとして100万円融資し、金銭消費貸借契約書を締結して自宅に保管していました。ところが、その友人が自宅に遊びに来た際に、その契約書が見つけれられて、友人が故意に破棄してしまいました。その後、延滞が続いており、返済を求めたところ、原因証書がないので、裁判で訴えても証拠なしとして債権不存在が認められるとして、債務否認しています。裁判所で支払督促の手続きをしようと思っていますが、異議がでればそれまでです。返済しないだけでも、ひどいのに、債権証書を故意に破棄する行為は犯罪だと思いますが、やはり友人のいうように、当方は相手方と争うことはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.2

可能性はあるかもしれませんが、難しいかもしれません。 まず契約したときの状況なのですが、融資は振込みでしょうか?それとも手渡しでしょうか? 振込みならば、あなたから相手にお金が渡ったことの証明にはなり、借金があったことの存在を認めさせることができると思います。そしてどの程度返済したかは領収書や引き落としの履歴になるかと思いますが、この辺は相手の方と口頭弁論で争うことになり、最終的にどちらの言い分を判事が信用するかになると思います。 契約書紛失の件に関しては、その方面の知識がないので返答ができかねます。ただし、そういう相手を自宅に招きいれてしまったこと等考慮すると証明は難しいような印象を受けます。 (勝手に忍び込んだなどであれば警察に住居不法侵入罪や窃盗罪とともに証明しやすいきはするのですが、素人かんがえしかうかばずすいません) 支払督促の手続の段階で契約書の原本は必要になりますので、どういった書式を提出すればいいかは担当の簡易裁判所に行けばすぐに教えてくれると思います。

---hiro---
質問者

お礼

支払督促の手続の段階で契約書の原本は不要と考えていましたので、参考になりました。

noname#42990
noname#42990
回答No.1

支払いは1回もされていないのですか?銀行振り込みの通帳はないんですか?契約時に、誰か立会いしませんでしたか?印鑑証明は取ってないんですか?密室で契約され、密室で破棄されちゃったんですか?また、刑法に、第40章毀棄の罪というのが有りますが、果たして警察がとりあってくれるかどうか?駄目元で支払督促で争ってみる手もありますね。裁判官が何と言うか?

---hiro---
質問者

お礼

友人なので、現金で渡しました。 というより、これも問題かもしれませんが、車の契約者は当方で、所有者は債務者で、車販売会社と売買契約して、そうゆう意味では、融資した事実も難しいと思います。 車の実質的所有者は、当方として車現物の返還請求することも考えとしてはあるのでしょうが、 車現物の換価価値はかなりすくないので、 返済ということで争えればいいと思いましたが、 ちょっと無理そうですね。

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