金銭消費貸借契約証書の書式と内容について

このQ&Aのポイント
  • 金銭消費貸借契約証書は銀行の書式を参考にして作成されます。
  • 金銭消費貸借契約証書の返済期限について詳しく規定されており、返済金額については言及がありません。
  • 返済期限の時点で完済されていない場合、貸主は借入残高をベースに「金銭消費貸借契約証書」を更新する場合があります。また、毎月の返済金額に変動があっても貸主はクレームを言うことはありません。
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金銭消費貸借契約証書の書式について

金銭の貸主と借主との間で締結する「金銭消費貸借契約証書」は銀行の書式を参考にして作成されるものと聞いていますが、いくつかその内容・書式につき質問がありますので、よろしくお願いします。  返済期限につき、「乙(借主)は本借入金の元金を平成XX年X月X日限り、利息は・・(中略)・・・支払うものとする。」と規定されていますが、毎月の返済額や返済方法については言及されていない「金銭消費貸借契約証書」の場合、 1)返済期限の時点で完済されていない場合には、黙っていても、その時の借入残高をベースに貸主が「金銭消費貸借契約証書」を更新(ロールオーバー)するものですか? 2)毎月の返済金額に変動があっても貸主が借主にクレームを言うことはありますか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
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回答No.1

契約書に記載のない事項については、自分の都合による解釈は許されず、双方が再度話し合いを持って合意する必要があります。クレームは当然ありえます。

oozora2000
質問者

お礼

有難うございました。 返済期限が来た時、「ハイ!全額返済してください」と言われる可能性だってある、ということですね。 仮に現時点で信頼関係があるとしても、やはり明文化しておいたほうがいいかもしれませんね。 ほかにも金融関係の皆さんなど、お知恵を貸して頂ければ幸いです。

oozora2000
質問者

補足

その後、返済期限にはその時の借入残高をもって再度契約を更新更新(ロールオーバー)することを約束させる「念書」を取るべく交渉しましたが、不調に終わりました。当該借入については別途資産を売却すれば返済のあてもあることから、決定的な事態にはならないと判断しました。 有難うございました。 ダントツマスターのzorroさんにお答え頂き光栄でした。(07/02/27)

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