• 締切済み

ネットの匿名同士のやり取りで脅迫は成立し得るか?

昔、あまりに酷いチャット荒らし(ログ流し)に対し、 「身元を特定して公開するぞ」と脅したことがあります。 私人が通信記録を開示させることは通常できませんが、 特殊な方法(違法な手段)を使えば不可能ではありません。 そのような手段も辞さないとほのめかして相手を脅した場合、 脅迫罪が成立する場合もあるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

そのような手段も辞さないとほのめかして相手を脅した場合、 脅迫罪が成立する場合もあるのでしょうか?    ↑ 旧い判例ですが、告訴する気もないのに 告訴する、としたのを脅迫罪にしたことが あります。 学者の多くは批判的なので、実際に裁判に なったらどうなるか、判りませんが、 成立する可能性は否定できません。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 まぁ、私の場合は、 質問文に書いたほど詳細に手段を話して脅した訳ではないし、 相当昔(10年以上前)の話です。 仮に問題があったにせよ、時効です。 ネット上で匿名同士では基本的には脅迫は成り立たないんですけどね。 こういう場合、どうなるか気になりました。

  • boss3343
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

特殊な方法(違法な手段)を使えば不可能ではありません」←脅迫罪云々よりも 違法な手段で捕まるが?

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実際に違法な手段を使って情報を開示させたりはしていません。 私の場合は、 質問文に書いたほど詳細に手段を話して脅した訳ではないし、 相当昔(10年以上前)の話です。 ネット上で匿名同士では基本的には脅迫は成り立たないんですけどね。 こういう場合、どうなるか気になりました。

回答No.1

56歳 男性 相手が身の危険を感じて被害届を出した場合は 脅迫罪が適用されると思います。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 まぁ、私の場合はかなり昔の話だし、 質問文に書いたほど詳細に手段を話して脅した訳ではないし。 ネット上で匿名同士では基本的には脅迫は成り立たないんですけどね。 こういう場合、どうなるか気になりました。

関連するQ&A

  • ネット荒らしへ身元割るぞ警告は脅迫罪になる?!

    匿名掲示板サイトの荒らし利用者に身元を特定して公開するぞ、と警告した場合は、脅迫罪が成立する。 実際に同じ一利用者である私人が荒らし利用者の身元を特定することは不可能でも脅迫罪が成立するのでしょうか? まんだらけ万引き公開宣言騒動の際、脅迫罪の成立は相手の実名特定や被害届は必要ない、と威張っていた法律家らしき人がいました。

  • 脅迫罪はネット上の匿名同士間でも成立しますか?

    チャットサイトで執拗な発言流しをするなど、 チャットを荒らしている利用者に対し、 「IPアドレスからお前の住所氏名を特定して公開してやる。クビを洗って待っていろ!」 と脅したら、 逮捕される可能性はありますか?

  • 匿名ネット掲示板‐中傷発言者への身元特定予告は脅迫になる?!

    インターネット上の匿名式悩み相談サイトで、 他利用者から根拠なき中傷を受けた際に、 一利用者の立場から、 発言者の身元を特定して発言の責任を取らせる 旨の警告を行うことは、 刑法上の脅迫罪に該当し得るのでしょうか?     匿名悩み相談サイトを利用中のAは、 そのサイトの他利用者であるBから一方的に、 自身とは関係のない荒らしを行う第三者Cと あたかも同一人物であるかのような書き込みをされ、 さらに精神的屈辱を受けるような 中傷発言をされました。 Bは、AがCと別人であることを知りながら、 Aを挑発する目的で、 AとCが同一人物であるかのような 書き込みをしたと思われます。 さて、このようなケースにおいては、 中傷をされたAが、 挑発目的で中傷を行ったBに対し、 『あなたの発言が事実と異なると  管理人によって確認された場合、  私はあなたの身元を特定して、  あなたに責任を取ってもらう。』 と警告する行為は、 法的に問題ないのでしょうか? 私人が他投稿者の身元を特定する 合法的な手段が存在しないことから、 万一、上記のような発言を行った場合には、 暗にハッキングの予告をしたものとして扱われ、 脅迫罪に問われる可能性があると、 あるサイトで解説されていました。 これは本当でしょうか? Bが被害届けを出した場合に、最悪の結果として、 Aが逮捕される可能性はあるのでしょうか?

  • 脅迫罪の成立、立件

    例え話ですが以下のような場合、脅迫罪が成立しますか? 電話で身内に対して「お宅の息子がどうなっても知らないよ」と言った証拠(記録)がある場合成立しますか? どなたかご教授お願いしますm(__)m

  • 脅迫罪の成立について

    ネット上でのできごとです。 相手に注意するつもりで、こちらが『これ以上警告を無視したら損害賠償請求をする考えがある』と言ったら そしたら相手が『法的手段の行動を起こすと言った時点で脅迫罪が成立するので警視庁ハイテク課に通報する』と言ってきました。その数分後警視庁ハイテク課にメールを送っといたと言っていました この場合、脅迫罪は成立しますでしょうか?

  • 匿名掲示板上での脅迫・名誉毀損の言い争いについて

    仮話として聞いてください。 A君はある相談サイトで異性のことについて相談していました。 そのサイトは結構荒れていて、 誹謗中傷や荒らしが普段から横行しています。 A君は他の利用者の自称女性Bから、 勝手に根拠もないのに他の荒らしと間違われた上、 管理人室というすべてのカテゴリーを管理する人と話す掲示板で、 「将来犯罪者になる」との発言もされました。 A君は女Bに対して 「もし貴方の発言が誤りだったら、  必ずや貴方の身元を特定して責任を取ってもらう。」 と発言しました。 ところが女Bは、 ネット上の発言に正確性の保障は求められていない、 従って自身の発言に責任はないと反論した上で、 本来責任のないものに責任を取らせると警告するのは 脅迫に当たるとして、 A君を脅迫容疑で刑事告発すると発言しました。 そこで質問なのですが、 この場合A君は脅迫罪に問われる可能性はありますでしょうか? (A君が実際に女Bの身元を特定するのは実際不可能です。  脅迫は不可能な事柄を発言しても成立してしまうのでしょうか?) A君も女Bを名誉毀損で告発するといいます。 どちらがより重い罪に問われるのでしょうか?

  • ネットの匿名性はいつまで?

    解りづらいタイトルで申し訳ないですが 少し気になっていることがあるので質問させて頂きます。 ネットの掲示板などで社会問題にもなっている掲示板荒らし。 荒らしでなくとも匿名での書き込み。 これらが起こりうる原因の一つとして匿名性があるからだと思います。 誰も書き込みするのに自分の個人情報が表示などされれば書かないと思います。 そして現在は個人で解る範囲としまして書き込みした人のIP等しか 解らないですよね?あくまでも弁護士の照会や警察機関の照会がなければ プロバイダーは書き込みじた人の詳細を開示できない。 これはプライバシーに関係してるからだとは解るんですが、 ネットの掲示板でももう少し書き込みした人の詳細(だいたいのアクセスしている町内や自分の本当の名前)等が公開できるようになれば また大きくこのネットは変わってくると思っています。 デメリットの方が少ないんじゃないでしょうか? こういうシステムにする事によって安易な掲示板荒らしや 犯罪を防げる気もします。 それに名前やある程度の町内などが解る事で本音のやりとりも できるんじゃないでしょうか? 安易に書き込みしずらいと言うのがデメリットとなるんだと思いますが。 ■今後ネットの書き込み時の個人情報はもう少し公開できるようになるのか?匿名性の事件などが増えているのになぜされないのか? ■個人情報(名前やアクセスしてる町内名)を公開することによってのメリットとデメリットは? 名前というのは例えばプロバイダ契約している名前とかです。 あと、違法ツールなどでこれをごまかしたりする事は例外として お考えください。

  • ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について。

    ネット脅迫の民事訴訟で開示された先方の情報の公開について。 最近インターネット上のサイトで他利用者を脅迫するような書き込みがまれに見られます。ここでいう脅迫とは、他利用者の実生活を不当に巻き込む意思を含んだ発言です。 専門家に聞いたところ、脅迫というのは、実現不可能な内容であっても、相手がそれによって畏怖すれば、法的責任が成立する場合があるとのことでした。また、発言した側と発言を受けた側の双方が匿名であったとしても、脅迫の責任は必ずしも免れないそうです。ただし、発言した側と発言を受けた側の両当事者が匿名同士でサイトを利用している場合、刑事責任としての脅迫罪を成立させることは、よほど具体性を持った発言でない限り、実務上は困難であると聞きました。しかし、民事で慰謝料等の請求を行う訴訟と起こすことは、必ずしも否定されないとのことでした。 そこでこの場合における先方の情報について質問があります。専門家によると、法的手段の発動に際して開示された先方の情報(住所氏名)は、法律上訴訟目的の利用に限られると解されるそうです。すると、もしも当方が他の同一サイトの利用者に対し、脅迫発言の慰謝料を請求する訴訟を起こした場合、入手した先方の情報をインターネット等で公開すると、当方の側が名誉毀損罪(刑事)に問われる可能性もあるのでしょうか?

  • 万引き等の勤務先への通報は私刑行為に当たるか?!

    名誉毀損(実行)や脅迫(ほのめかし)になる可能性はありますか? 店員として行っても、第三者としての客として行っても、 私人による取調類似行為に当たり違法とした上、 私人による強引な身元特定は犯罪だとする主張があります。 しかし本気でやろうと思えば民間人でも相手の素性は割れます。 (合法・違法の別を問わなければ簡単な話です。)

  • 匿名の荒らしに「身元特定→公開する」と警告した場合

    Q&Aサイトなどで、他人への成りすましなどを行う悪質な行為を繰り返す利用者に対し、 「あなたの身元を特定して、住所氏名を公開するぞ」 などと、もしも警告した場合、脅迫罪に問われる可能性はありますか?