• 締切済み

万引き等の勤務先への通報は私刑行為に当たるか?!

名誉毀損(実行)や脅迫(ほのめかし)になる可能性はありますか? 店員として行っても、第三者としての客として行っても、 私人による取調類似行為に当たり違法とした上、 私人による強引な身元特定は犯罪だとする主張があります。 しかし本気でやろうと思えば民間人でも相手の素性は割れます。 (合法・違法の別を問わなければ簡単な話です。)

みんなの回答

回答No.4

やるべき事では無いです、裁判所で刑が確定するまでは、通報する事で、名誉棄損どころか、相手の生活基盤を損失させる可能性があります、もしも無罪となった場合、その人の再就職までの、生活を保障できるのですか?、刑法的問題はさておき、十分損害賠償責任があるでしょう。 そこまでのリスクを覚悟しての通報なら別です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,名誉毀損  公訴提起前であれば、専ら公益を目的として  やった場合は、真実であったことを証明できれば名誉毀損には  なりません。  真実であったことを証明できなくても、  相応の根拠があってやった場合なら故意が無いと  してやはり名誉毀損にはならない、というのが  判例通説です。 2,脅迫  勤務先に通報しただけでは、相手を畏怖させる行為は  していないので、脅迫にはなりません。    古い判例ですが、告訴するつもりもないのに、告訴する  としたのは脅迫になる、としたものがあります。  だから、会社に通報するぞ、と脅すのは脅迫になる  可能性があります。  ただ、古い判例だし、学者が反対しているので  裁判になったらどうなるか判りません。

fuss_min
質問者

補足

〉古い判例ですが、告訴するつもりもないのに、告訴する 〉 としたのは脅迫になる、としたものがあります。 〉 だから、会社に通報するぞ、と脅すのは脅迫になる 〉 可能性があります。 〉 ただ、古い判例だし、学者が反対しているので 〉 裁判になったらどうなるか判りません。 あれ?偶然かな? 最後の一文は、私が昔、他の会員さんに回答した内容や、 むかし私が質問として買いた内容とほぼ一緒な気がするのですが。

回答No.2

身柄を確保したら警察へ引き渡して、あとは警察に任せるのがよろしい。

  • sukotinx
  • ベストアンサー率24% (56/232)
回答No.1

少し難しいですね。在学中に似たような事例で討論になった記憶があります。(法学部) 事実であれば名誉毀損には当たらない。ただし、裁判などで刑が確定してからでないと、冤罪だった場合は立場が逆転する。 また、その犯罪によって通報者が現時点でなんらかの利益を逸する状況であれば、それを防ぐ手立てとしての行為ならば自衛手段とみなされ、裁判でも特に問題視される事は無いと思われます。 脅迫には該当しない。その事実を持って何かを要求してるわけではない。 最後に、どんな犯罪者でも、一般市民が裁いたり、刑に類する行為を執行することは認められてませんので、それの代行行為と思われる行為はしないほうが身のためです。 とまあ、討論と状況が異なりますが、おおよその判断ではこんなもんかと。

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