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ネット民が土下座強要犯特定→まんだらけ問題との違い
未検挙万引き犯の防犯映像を公開すると店側が警告した 「まんだらけ事件」の際には、 店の行為は【私刑行為】であると、 勝手に行きすぎた【決めつけ】をする 弁護士がテレビに解説していました。 犯人が誰だかも分からない段階で、 店主には既に脅迫罪が成立している、 実際に公開すれば名誉毀損罪も成立すると、 メディアで解説する弁護士もいました。 一般私人が犯人につながる情報を公開するのは、 名誉毀損や脅迫に当たると言う弁護士達に対し、 一部の国民から法曹界への怒りの声が上がりました。 しかし一方で、 コンビニ土下座犯人の身元がネット利用者によって特定され、 犯人の検挙に結び付いたニュースでは、 弁護士達は名誉毀損・脅迫だとは言いませんでした。 コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-n1.html?view=pc 同じく捜査機関ではない【私人による犯人晒し】なのに、 まんだらけによる映像公開ほのめかしが違法で、 土下座強要の事件が違法だと解説されないのは、 いったい何故でしょうか? 弁護士の先生方、両者の違いを教えてください。 まさか、単に、 法律家らは「まんだらけ事件」解説の際に湧き起こった 【大衆の怒りの反応】が予想外だったため、 【危ない】と【震え上がって】しまい、 土下座強要事件では雲隠れした訳ではないですよね? 私もTwitterで拡散され続けている 窃盗犯人の顔をリツイートして 拡散に加わっていいのか分からず、 深刻に悩んでいます。 知っている人も奴に物を盗まれました。 まだリツイートは実行していません。 リツイートはスマホの画面をタップするだけで、 簡単に行うことが出来てしまいます。 単に他人の記事をリツイートしただけで、 意思を持って名誉を毀損したと言えるのでしょうか?
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