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結局万引き映像が報道→まんだらけの脅迫罪は消えた?
万引き犯の防犯映像を公開するとまんだらけが宣言し、 実行すれば名誉毀損罪、実行しなくても宣言した段階で、 脅迫罪・恐喝未 遂罪が既に成立していると、 法学権威がテレビで騒いでいました。 ひどい弁護士になると、 まんだらけの行為を私刑行為と決めつけていました。 あれだけ騒いで、結局マスコミでモザイクを外した映像が公開されました。 犯人にとって守るべき名誉が既になくなったため、 まんだらけに成立した脅迫罪も消滅したと考えていますが、 (消滅していなくても実質不可罰になったと考えていますが、) これは間違いなのでしょうか?
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- 犯罪、詐欺の法律
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私は「まんだらけ」の行動を支持していますので、大変残念ですが、いったん成立した犯罪は後日法改正されても犯罪は犯罪です。 法改正ならば、過去の犯罪でも事実上処罰されなくなる(検察で訴追を自粛する)でしょうが、今回は、法改正とは無関係です。 ザックリ言えば「実質的な被害が無くなった」というだけのことで、ちょうど、泥棒が盗んだ物を返したのと同じでしょう。 さらに言うと、マスコミで報道されたから被害が無くなったと言えるのか、というとそれも疑問です。 犯罪者(全国的に報道済み)が、刑務所に入っている(まだ犯罪を償い終わっていない)状態だったか刑期を終えた状態だったかは曖昧ですが、その犯罪者の名誉を毀損する小説?などを出したら名誉毀損罪になったケースがあったと記憶しています。 窃盗罪で守ろうとしているの(法益)は、一度盗まれた「被害者のその財物」そのものではない(だから返還しても窃盗罪の既遂)ように、脅迫罪も守ろうとしているのは一度傷ついた「彼の窃盗行為についての名誉」ではなかったと思います。 非常にザックリ言えば、刑法が「かくかくしかじかのことをしてはいけない」と公示していることを「やったんだ」から「○○罪として処罰する」という構成です。つまり構成要件に該当してしまったらアウト。 守りたいのは公の利益(公益)で、個々の被害がどうなったかは関係ない、という構造になっていたと思います。 したがって、仮にまんだらけの行為が脅迫罪だったのなら、いまも脅迫罪だと思われます。 検察側が処罰の必要はないと考えるかどうかはまた別問題で、私は処罰すべきで無いと思っています。
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