犯人晒しまんだらけがNGで土下座強要犯はOKなのはなぜ?

このQ&Aのポイント
  • インターネットにおける犯人晒しまんだらけがNGであり、土下座強要犯のネット民による特定がOKなのはなぜでしょうか?
  • なぜ被害者による犯人特定は名誉毀損罪とされるのか疑問です。
  • まんだらけが公開しないのにも関わらず、脅迫罪として扱われている理由が分かりません。
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【犯人晒し】まんだらけがNGで土下座強要犯はOK?

インターネットにおける犯人晒しまんだらけがNGであり、 土下座強要犯のネット民による特定がOKなのは、 いったいなぜでしょうか? 前者は被害者、後者は第三者による犯人特定ですが、 なぜ前者だけが名誉毀損罪に当たるとされるのでしょうか? まんだらけは公開を実行していません。 従って、仮に名誉毀損罪(親告罪)に当たるとしても、 実際に成立することはなくなりました。 それなのに、バカな弁護士達が、 脅迫罪(非親告罪)は既に成立済みだと、 まんだらけの行為を【私刑】と決め付けて威張っています。 結局、犯人の防犯ビデオに映った顔は、 同じ私人であるマスコミによって公開されています。 私人と公権力の線引きが厳格な日本において、 刑法35条だけでこの説明がつくはずはありません。

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noname#225485
noname#225485
回答No.1

ネットの連中はネット上に存在する物を集めて関連付けただけでしょ。 そもそも公開していたのは当人だと思います。 それをネット民が探しだしてパズルを組みわせるように個人を特定しただけでしょう。 本来が自分で晒していた物ですから…。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 あらかじめ公開された情報の集約でも名誉毀損になるという法律家もいます。 私は「万引き映像公開」は積極的には賛成しませんが、 警察が取り合わないなど、止むを得ない場合は賛成です。 自力救済禁止など糞食らえです。

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