商売をしていた両親を会社の扶養家族にする方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 商売をしていた両親を会社の扶養家族にする方法と注意点について詳しく解説します。
  • 両親の所得の扱いがわからない場合、年金や小規模企業共済などを考慮しながら計算する必要があります。
  • また、扶養家族である母の保険証が会社名義ではない場合や、父の身体障害者手帳の申告についても注意が必要です。
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商売をしていた両親を会社の扶養家族にしたいのですが

所得の扱いがよく判りません。  年金は父母とも90万ぐらいなのですが、 父が入っていた小規模企業共済というのを年間160万ぐらいもらっているのですが、 これはどう扱ったらいいのか? https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/shokibo-kyosai/ フリーランスの退職金という扱いなのですが、これは年金なのか? 年末調整の扶養家族の所得は公的年金等の所得は120万(65歳以上)を 引いて計算しますが、この小規模企業共済というのは計算に関係ない 所得になるのでしょうか? それとも所得なので約250万になり120万を引いても38万をオーバーするので 扶養家族になれないということでしょうか?  あと、昨年申請したのですが扶養家族である母の保険証は会社名義のものに なっておりません。これはどうしてでしょうか?  交付年月日は平成28年4月1日になっていますが、ふつうはこの段階で会社名義の ものに切り替わらないでしょうか?  あと年末調整に障害者に対して控除が受けられると思うのですが、 父は身体障害者手帳を今年、平成28年8月19日に交付されました、3級です。 これも年末調整に書かなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

(1) 小規模企業共済の共済金を分割で受け取る場合は,公的年金等の雑所得として扱います。したがって90万+160万=250万円の収入があることになり,所得は130万円です。扶養家族の基準を超えています。 (2) 会社名義ではなく健保組合の名義になるという話ではないのですか?65歳から74歳までは健保組合が保険者ですから保険証も健保組合が発行します。 しかし75歳以上(65歳から74歳までの一定の障害のある人を含む)は管轄が市町村に移ります。この場合には後期高齢者医療被保険者証が市町村から発行されます。 (3) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 「身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人」は障害者控除の対象になります。3級であれば特別障害者ではありません。 > これも年末調整に書かなければいけないのでしょうか? 書きたくなければ書かなくてもいいですよ。控除が受けられないだけです。

Alico_dego
質問者

お礼

ありがとうございます。 (3)は調べたら出てきました。 ただ書き方の欄で一般の障害者欄に 本人/控除対象配偶者/扶養親族 となっていますが、父が扶養家族の対象に ならないようなのでこの控除は受けられないという ことでしょうか?

Alico_dego
質問者

補足

すばやい解答ありがとうございます。 いくつか補足します。 (2)母は昭和18年8月18日生まれです。  今年の健康保険証が会社の健康保険組合になっていなかったのはどうして  でしょう?ひとつおかしなことと言えば、私のミスで両親が別居扱いにな  っていなした。それとも税金のようにお役所の仕組みというのは昨年の年  末調整で申請したにも関わらず1年遅れるのでしょうか?税金のように? (3)3級というのは控除をどれほど受けられるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

#1です。 (2) 書いてあることを読むと,どうやらあなたは昨年の年末調整で扶養控除の申告をしただけであり,健保組合に扶養家族の申請をしていないように思いますが,いかがですか? 健保組合に申請しなければ当然に扶養家族にはなりませんし,健保組合から保険証も発行されません。 会社が窓口になっていますが,税金関係は税務署に届けられますし,健康保険関係は健保組合に届けられるのです。全然別の届けです。 (3) 障害者控除は27万円です。この金額だけあなたの課税される所得を少なく計算してくれます。例えばあなたの課税所得が330万円を超え695万円以下にあるのなら税率は20%ですから5万4000円だけ所得税が減ります。 住民税でも障害者控除が適用されますが,こちらは控除額は26万円,税率は10%ですので,2万6000円の減額ですね。

Alico_dego
質問者

お礼

ありがとうございます。 (2)に書いてあることはびっくりしました。 これが縦割りというものなのですね、、、>< 会社の事務の人はそんなことほったらかし状態です。 まぁ、母も来年の夏で75歳なので後期高齢者ですがーー、 このままでも問題なしぐらいです。 (3)については父がかなり収入があるので本人の年末調整か確定申告で 障害者控除を受けたらいいらしいです。

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