年末調整について(両親の扶養)

このQ&Aのポイント
  • 年末調整において両親の扶養に関する手続きをする方法について、小さな会社で知られたくない場合の対処法も含めて教えてください。
  • 年末調整において両親の仕事辞めを扶養にする手続き方法と、小さな会社で知られずに済む方法について教えてください。
  • 年末調整において両親を扶養にする場合、小さな会社で知られずに手続きする方法を教えてください。
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年末調整について(両親の扶養)

初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。 現在、63歳と65歳の両親がおりますが、自営で働いており今年の10月に2人とも仕事は辞めました。 年金は繰り上げ支給しており国民年金でしたので、基礎年金を受給しております。 先日会社より、•平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と•平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書をもらいました。 税金上、仕事を辞めた両親を扶養にしたいと思っています。しかし出来れば来年しばらくの間は両親が仕事を辞めたことなどは知られたくありません。小さな会社なので家族構成の話などすぐに話題に上がってしまいまし、総務の人も知識がないので、どのような手続きが一番良いか悩んでいるところです。 本来ですと、平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象扶養親族欄に両親を記載すればいいと思うのですが、ここに書かずに来年末に年末調整で出来るのでしょうか?出来るのであれば来年末どのような手続きを取れば良いでしょうか? また自分で確定申告すればしばらく知られずに済むでしょうか? お知恵を貸していただければ助かります。 宜しくお願いします。

  • hesn
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.10

簡明に説明します。 >税金上、仕事を辞めた両親を扶養にしたいと思っています。 条件1.しかし出来れば来年しばらくの間は両親が仕事を辞めたことなどは知られたくありません。 条件2.来年の後半には両親が仕事を辞めたことについて知られてもよい これら二つの条件を満たしつつ、ご両親の扶養控除を受ける道を考えましょう。 質問者は会社員ですから、 〔a〕「平成24年分扶養控除等(異動)申告書」の扶養控除対象親族の欄にご両親の名前を書くと、源泉徴収される所得税は安くなりますが、ご両親が仕事を辞めたことがバレます。 〔b〕ご両親の名前を書かなくても、平成25年春の確定申告(平成24年分の所得の確定申告。質問者の場合は還付申告。)で扶養控除対象親族の欄にご両親の名前を書けば、所得税は還付されますが、ご両親の情報が市町村役場へ行くので、平成25年5月には役場から会社へ住民税の特別徴収税額通知書が郵送され、やはりご両親が仕事を辞めたことがバレます。 このリスクを避けるには、平成24年分の所得の確定申告(同)を平成25年の秋に行うことです。そうすれば、会社にバレるのは平成25年の冬以後になりますね。 なお、確定申告を平成25年の秋に行うことにより、その時点で所得税が還付され前年の所得税より安くなります。また住民税については、たぶん平成25年12月頃から平成26年5月までの毎月の特別徴収が安くなるはずです。 次に、「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、質問者が書いているように、当初はご両親の名前を書かかないで、来年の年末調整の時にご両親の名前を記入すれば良いわけです。すると年末調整でたくさんの所得税が還付されます。また、平成26年度の住民税(平成25年分の所得に課税される住民税。平成26年6月から平成27年5月まで特別徴収)も、前年度の住民税よりも安くなります。 なお、ご両親と同一生計であること証明する書類は不要です。

hesn
質問者

お礼

 回答をありがとうございます。 所得税と住民税、その申告時期など分かり易く 悩みましたが、ベストアンサーとさせていただきました。 ありがとうございます。

その他の回答 (9)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.9

平成24年分で父母を控除対象扶養親族にする気はない。 平成25年分から父母を控除対象扶養親族にしたい。 しかし、現段階(平成24年12月)では、両親が控除対象扶養親族になれる=廃業したと会社に知られたくない。 という質問なら、以下が回答です。 1 最初は扶養親族に父母をいれないで提出する。 2 平成25年12月の年末調整を受けるまえに、平成25年扶養控除申告書の「(異動)」を丸で囲んで、父母を扶養親族に追加するという申告書を会社に提出する。

hesn
質問者

お礼

 的確な回答をありがとうございます。 ご指摘通り、平成25年12月の年末調整まえに平成25年扶養控除申告書を提出しようと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >来年末に改めて「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することによって、税金が戻ってくると考えてよろしいでしょうか? おっしゃるとおりです。 所得税(および「住民税の所得割」)は以下のように算定します。 税額=(年間の所得金額-所得控除の合計額)×税率 この式で求めた税額と、「源泉徴収ですでに納めた所得税」との過不足を精算するのが「年末調整」です。 >また住民税は一年遅れと聞いてますので、再来年から住民税も安くなりますでしょうか? はい、これもおっしゃるとおりで、「平成25年分の所得」に対する住民税(平成26【年度】住民税)は、ご両親を「扶養親族」として算定された「住民税額」となります。(「特別徴収」の場合は、平成26年6月の徴収分から) ----- (備考) 「16歳未満の扶養親族」、いわゆる「年少扶養親族」は「扶養控除」の対象ではなくなりましたので、「所得税」には【無関係】ですが、「住民税の非課税限度額」には影響します。(ただし、収入がそれなりにある場合は、ほとんどの場合【無関係】です。) 「住民税の非課税限度額」というのは、「住民税が非課税になる所得金額の【上限】」のことです。 この上限は、「扶養親族の人数」によって変わります。 つまり、「扶養している家族が多い住民は税負担を軽減しましょう」ということです。(「扶養控除」とはまた違う、「住民税」独自の制度です。) 具体的には、「所得割」の「非課税限度額」は以下のようになります。(カッコ内は給与収入【のみ】の場合の目安) ・【税法上の】扶養親族0人:所得金額35万円(給与収入100万円) ・【税法上の】扶養親族5人:所得金額242万円(給与収入370万円) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 (参考) 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

hesn
質問者

お礼

何度も回答いただき、感謝しております。 また住民税の説明も理解していませんでしたので、大変よくわかりました。 リンクもありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

「リンク集」回答では、失礼ながらこの質問をされる方でしたら理解不能に陥られてる気がします。 単純明快に「確定申告書の提出で、年末調整で受けることができなかった扶養控除を受けることができる」 「確定申告の内容は、会社には伝わらない」だけが回答です。 あたり前の話として「生計を一つにしてること」「年間所得が38万円以下であること」など扶養親族となる他の条件はクリアーしてるものとします。 ところで来年末に改めて「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することによって、税金が戻ってくると考えてよろしいでしょうか?」に。 平成24年分の税金のことでしたら「帰ってきません」。 既に年末調整できる期日(平成24年分なら平成25年1月31日)を過ぎてるので、会社で平成24年分の所得税調整はできないです。 平成24年分について「父母を控除対象扶養親族にしてない」状態で、扶養親族に入れて税金還付をしてもらおうというなら「平成24年分の確定申告書」を税務署に出します。 24年の還付申告書は「平成29年12月31日まで出せます」。 このあたりの知識は「当年の所得税の調整は、翌年の2月1日からは、会社ではできない」と覚えてもいいですね。

hesn
質問者

お礼

大変わかりやすい回答をありがとうございます。 24年の還付申告書は平成29年まで出せるのですね。 勉強になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

自営業の父とそれを手伝う母が、平成24年中に廃業した。 この二人を自分の控除対象扶養親族にしたい。 勤め先に扶養控除申告書をだすと「両親が廃業したことがばれる」ので、したくない。 どうすべ? という質問ですね。 条件は「父」「母」と貴方が生計を一つにしてることです。 お話の状態では同居されてるのでしょうか。同じ屋根の下で生活してるというなら、生計を一つにしてるとしてオッケーです。 父と母それぞれの「平成24年」の所得が38万円以下ですか。 年の途中で廃業した=所得がないというわけではありません。 この点は父母が自営業でしたら、平成24年12月31日が経過しないと所得が確定しません。 つまり「12月13日の段階で、扶養親族にできるかどうかは判定不能」です。 ただし廃業してるので、今の段階で年間所得が変化しないという場合もあります。しかしそれは屁理屈でして、25年1月1日にならないと父母の平成24年所得は確定しません。 あなたの所得税計算で、父母を扶養親族にするなら「確定申告書の提出」で行います。 平成24年分確定申告書を、平成25年1月1日以後に税務署に提出します。 父と母を扶養親族にしますという申告ですので、還付申告ですから、1月1日から提出できます。 税務署に提出した申告内容を、あなたの勤務先の人が知ることはできません。 税務署員には守秘義務が課せられてるからです。 なお、ちょっとしたアドバイス。 税金の話、相談をする際に「今年」「去年」という言い方は、誠に話がこんぐらがって、わけがわからなくなる原因となってます。 「今年出した申告書で、扶養を受けるのをわすれてたけど、来年うけるにはどうしたらよい」というのが典型です。 平成24年に提出した申告書で扶養を受けるのを忘れた、というなら「申告書の中身」は23年分です。 「来年受ける」つまり、平成25年になって出す申告書は平成24年分です。 23年分の扶養を受ける話は、どこかに行ってしまいます。 というわけで、できることなら「今年」「去年」という言い方は避けたほうがベターです。 特に12月に「今年」「去年」というと、なおさら混乱します。 「君は、何年の税金の話をしてるのだ」となります。 来年の申告分というので、では平成26年3月15日が申告期限ですと、真面目に答えがつくという「あのよ、いいかげんにしてくれ」という話になります。 つまり「来年の申告」は「平成24年分の確定申告を平成25年3月15日までに出すこと」を言ってるのです。 ここでの質問、回答両方に「去年の税金」「今年の税金」という表現をしてしまってるので「わけがわからん」「混乱のきわみ」になってるのが、稀にあります。

hesn
質問者

お礼

ありがとうございます。 平成24年分は扶養にはせず、平成25年度から会社に知られず扶養控除を使いたいと思っていました。 ご指摘いただくまでは、今年、来年と考えていました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

#4です。 確認ですが、あなたは親と同居しているのですか、それとも別居ですか。 扶養控除の大きな要件として「生計が一」である必要があります。 親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」と見なされますので、生活費を渡す渡さないはどうでも良いです。 もし、別居しているなら、「生計が一」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 であるかどうかが問われます。 ただ、その場合でも特に証明書類を提示あるいは添付しなければいけないわけではありません。

hesn
質問者

お礼

ありがとうございます。 今は別居ですが、来年は同居する予定です。 それでも証明書等はいらないのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

長すぎる回答も返って理解しにくいと思いますので、ポイントを絞って書きます。 >税金上、仕事を辞めた両親を扶養にしたいと… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >両親が仕事を辞めたことなどは知られたくありません。小さな会社なので… それなら、年末調整など頼らず、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いです。 >63歳と65歳の両親がおりますが、自営で働いており… 夫婦で店 (等) を開いていたという意味ですか。 それとも、父と母は別々の仕事をしていたのですか。 >今年の10月に2人とも仕事は辞めました… それまでの「所得」(収入でない) は、父母それぞれいくらありましたか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >年金は繰り上げ支給しており国民年金でしたので… 70万以上あるなら、70万引いた数字が「所得」です。 もちろん、父と母は別々に考えるのですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm それで、「事業所得」と年金による「雑所得」とを足した「合計所得金額」が 38万以下なら、あなたの控除対象扶養者とすることができます。 ただし、父が母を控除対象配偶者として確定申告をする場合は、母はあなたの控除対象扶養者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 今年分について、以上の要件を満たすなら、会社には何も言わずに自分で確定申告をすれば良いです。 >本来ですと、平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象扶養親族欄に両親を記載すればいいと… 今度は来年分の話しです。 冒頭に述べたとおり、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんから、年初に提出する書類はどうでも良いです。 年末調整の時期が近づいたとき、その年分 (翌年分ではない) の「扶養控除等異動申告書」に必要事項を記入して提出すれば良いです。 その場合、両親のことが会社に知られてしまいますけど。 >自分で確定申告すればしばらく知られずに済むでしょうか… しばらくでなく、永久に知られることはありません。 翌年 6月にの住民税の納付通知が会社経由で届きますが、よほど暇で社員のあら探しに余念がない事務員さんがいるのでもない限り、確定申告結果が会社に知られたりしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hesn
質問者

お礼

 大変わかりやすい回答をありがとうございます。 平成24年度分と平成25年度分の扶養控除等異動申告書の使い方が分からなかったので、理解できました。 安心して提出しようと思います。

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.3

扶養控除するためにはあなたが彼らの生活費を支払っているという事実が必要です。毎月、彼れらの通帳に生活費を振り込んでいますか。現金で渡したとしても証拠がないと税務署に見つかった時に困ることになります。その、証拠なしに扶養にすることはできません。

hesn
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

hesn
質問者

補足

ありがとうございます。 来年は同居するので、金銭的な援助も多少する予定ですが 同居のような状態でもやはり口座に振込などの証拠を 残さなければいけないでしょうか? (みなさんもこのようにしているのでしょうか?)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>本来ですと、平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象扶養親族欄に両親を記載すればいいと思うのですが、ここに書かずに来年末に年末調整で出来るのでしょうか? いいえ。 それはできません。 今記入して出すか、来年の年末調整のときに扶養親族として記入して出し直しするか、いずれにせよ、「扶養控除等申告書」に記入しなければ、会社での年末調整ではできません。 >自分で確定申告すればしばらく知られずに済むでしょうか? そうですね。 少なくとも、来年、知られることはありません。 確定申告は再来年になりますから。 なお、確定申告した内容そのものが会社に通知されることはありません。 ただ、確定申告した年(再来年の5月)に住民税(確定申告後の計算)の通知が役所から会社に行きますので、扶養にしたことを担当者が気づけばわかってしまいますが、わからずに通ってしまうかもしれません。

hesn
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。 「扶養控除等申告書」には記入しなければなりませんね。 ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >本来ですと、平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象扶養親族欄に両親を記載すればいいと思うのですが、ここに書かずに来年末に年末調整で出来るのでしょうか? はい、可能です。 >出来るのであれば来年末どのような手続きを取れば良いでしょうか? 通常は「年末調整」の前に、【異動の有無の確認】のために、改めて「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させる「給与の支払者」が多いので、その時にご両親を「扶養親族」として記入します。 なお、もし、支払者から「異動の有無の確認」がない場合は、自ら申し出て申告します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >…自分で確定申告すればしばらく知られずに済むでしょうか? しばらくではなく、納税者自身が行う「確定申告」の申告内容を第三者である「給与の支払者」が知ることはできません。 ただし、市町村から勤務先に提出される「住民税の特別徴収」の通知を「見る人が見れば」、「どのような所得控除を受けているのか?」だけは分かります。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ------ (詳しい理由) 「確定申告」を行うと、税務署から(申告書に記載した住所地の)市町村に、「確定申告のデータ」が提出されます。 市町村は、勤務先から提出された「給与支払報告書」ではなく、「確定申告書のデータ」を優先して「住民税」を算定して、「給与の支払者」に「特別徴収のための税額通知」を送付します。 その通知には以下のように、「住民の税額算定に関する情報」が記載されています。 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html 「扶養控除」が適用されていれば、「扶養親族がいる」わけですし、「扶養親族」ということは、「年間の合計所得金額」は「38万円以下」ということになります。(「所得金額」であって、「収入」ではありません。) (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

hesn
質問者

お礼

ありがとうございました。

hesn
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 来年の後半には両親が仕事を辞めたことについて知られてもよいので来年末に改めて「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したいと思います。 専業主婦と子供2人(1歳と3歳)いますので、去年と同じく今年も控除対象配偶者だけ記載して提出しようと思います。そこで追加で教えていただきたいのですが去年と控除はほぼ同じなので、所得税はほぼ同じ金額が課税されると思うのですが 来年末に改めて「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することによって、税金が戻ってくると考えてよろしいでしょうか? また住民税は一年遅れと聞いてますので、再来年から住民税も安くなりますでしょうか?

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    専業主婦でこれまで夫の扶養家族になっておりましたが、今年株の譲渡益が発生し、一般口座の株でしたので来年確定申告をする予定です。 譲渡益は夫の扶養になれる範囲を超えています。 来年は所得はない予定です。 この場合、夫の年末調整の「平成21年分給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の「平成21年中の所得の見積もり」は0で、 「平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」の平成20年中の所得の見積もりには譲渡益分を所得として記入すればいいのでしょうか? それとも、平成20年分は控除対象配偶者ではないので、名前を消すなどするのでしょうか? 記入例などいろいろと調べましたがわかりません。 よろしくお願いします。

  • 結婚後初めての年末調整

    会社に勤めて8年になりますが、これまでは独身だったので年末調整も 住所氏名捺印のみで簡単でした。 今年の2月に結婚をし、また年明けに出産の予定です。 (予定日が1月9日なのでギリギリですがおそらく年は越すだろうと いわれています) 妻は看護師をしておりましたが昨年いっぱいで退職して 今年の4月から6月まで合計45万円強の雇用保険の支給を受けています。 7月以降は年金も健康保険も僕の扶養家族になっていると思います。 手もとに、 「平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「平成16年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 があります。 お恥ずかしいのですが、状況が変わり何をどう書いていいのか サッパリわかりません。 また、 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm こちらを見ると 「平成16年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 というのもありますが、僕の場合はこれは不要でしょうか? すみませんがご存じの方、教えていただけないでしょうか。

  • 年末調整の用紙はどれ??

    こんばんわ。 年末調整の用紙についてなのですが、会社より各自で国税庁のページから23年度分の年末調整の用紙を印刷して提出しろと言われたのですが、用紙がいまいち解りません。 平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のみを提出すればよいのでしょうか? 平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書は不要でしょうか? ちなみに私は独身で扶養家族もありません。 地震保険など控除の対象となるものには何も入っていません。 それではよろしくお願いいたします。

  • 年末調整の扶養控除等(異動)申告書の特殊?ケース

    年末調整について少し特殊なケースとなってしまい困っています。 (1)12月15日に会社都合で退職 (2)退職後から12月31日まで収入を得ないことを条件に会社で年末調整をしてくれる (3)現在、妻と今年4月に生まれた子供がいる(H22年3月に結婚。妻の収入はH22年10月まであり扶養扱いに出来ていない) 会社からは、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」だけで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は貰えませんでした。 来年早々から、転職が決まる訳ではないので、暫く無収入となるのですが、1月1日時点で無職状態ですと、『控除もなにも、収入がないのだから控除しようがない』ということで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は書かないということなのでしょうか? 会社で少し聞いてみたのですが、あまり良く分からなかったので、こちらで質問させて頂きました。 次の会社に入社した時に、、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入するものなのでしょうか? 年末調整という言葉からして、入社時に書いて手続きしてもらえるものでもないですよね? 例えば、H24年の6月に転職し、その年の年末にH25年分の、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出。中途半端になったH24年分の6カ月分は、後で確定申告する。というような感じになるのでしょうか? お分かりになられる方や、このようなことは、○○に聞けなど、アドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

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