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扶養控除について

昨年度(平成17年)の年末調整で、扶養家族について申告書を提出し忘れました。所得税の修正の申告は可能でしょうか?

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回答No.2

 こんにちは。  平成17年の「年末調整」を勤務先で修正することはできませんので,税務署で「確定申告」をされることになります。 ■申告の期限 ・「確定申告」は,過去5年分についてすることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm ・ただし,お勤めの方でも「確定申告」が必要な方がおられますので,その方については「確定申告」をされた年については,重ねて「確定申告」はできないことになっています。 (サラリーマンで確定申告が必要な方) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ・あと,「年末調整」でできない控除,例えば「医療費控除」などの申告も「確定申告」になりますから,それをされた年については重ねて「確定申告」はできません。 ■更正の請求 ・「確定申告」をしている年について税額の修正をする場合は,「更正の請求」をすることになります。 ・「更正の請求」の期限は1年以内です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm -----------  以上から,ご質問についてですが, >昨年度(平成17年)の年末調整で、扶養家族について申告書を提出し忘れました。所得税の修正の申告は可能でしょうか?  次の二つに分けて考えてください。 ■「年末調整」だけをされている場合 ・5年間は遡って「確定申告」の「修正申告」ができますので,平成17年分でしたら税務署で「確定申告」をしてください。 ■「年末調整」と「確定申告」をされている場合 ・同じ年で2回以上「確定申告」はできませんので,税務署で「更正の請求」をしてください。 ・「更正の請求」の期限は1年以内ですから,平成17年分でしたら平成18年12月31日までは申請ができます。

gosaku
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • kamehen
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回答No.1

修正申告というのは、当初から確定申告していて、その税額が過少であった時に行うべきものですから、年末調整のみで確定申告されていなかったのであれば、5年間は還付のための確定申告が可能ですから、今からでも十分間に合います。 もしも、昨年分について、医療費控除等ででも確定申告されていた場合には、修正申告ではなく「更正の請求」という手続きをすべき事となりますが、これについては基本的に法定申告期限から1年以内となっていますので、今ならまだ大丈夫、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

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