扶養控除を外すには

このQ&Aのポイント
  • 平成21年度と22年度の子の扶養控除を外したいと思います。平成21年度は医療費の還付申告をしており、修正申告になるかと思われますが、単に扶養控除を外すという修正申告は可能でしょうか。
  • 他の養育者に差し替える必要が出てきたものです。他の養育者は一度も確定申告をしていないので、還付申告にて扶養控除の追加が可能だと思うのですが、差し替えとなるとこちらの修正申告は出来ないのでしょうか。申告時期にタイムラグを作ったとしても世帯内では照合されるものでしょうか。
  • 中途半端な知識しかないので、お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
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扶養控除を外すには

 平成21年度と22年度の子の扶養控除を外したいと思います。平成21年度は医療費の還付申告をしており、修正申告になるかと思われますが、単に扶養控除を外すという修正申告は可能でしょうか。  なお、この被扶養者について、他との重複はなく所得制限も問題ありませんでしたが、他の養育者に差し替える必要が出てきたものです。他の養育者は一度も確定申告をしていないので、還付申告にて扶養控除の追加が可能だと思うのですが、差し替えとなるとこちらの修正申告は出来ないのでしょうか。申告時期にタイムラグを作ったとしても世帯内では照合されるものでしょうか。一方で税の加算等があるのは承知しておりますが、こちらで扶養控除したばかりに非常に困ったことになっております。  中途半端な知識しかないので、お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>単に扶養控除を外すという修正申告は可能でしょうか… 一度した確定申告を訂正できるのは、 1. 納税額に誤りがあった場合 2. 還付額に誤りがあった場合 3. 税額に変更はないが株の赤字繰越額の相違など特殊要因 のいずれかだけです。 ご質問の事例は、その時点で税額計算が誤ったわけではありませんし、特殊要因にも該当しませんので、そのような修正申告は受け付けてもらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm >他の養育者は一度も確定申告をしていないので、還付申告にて扶養控除の追加が可能だと思うのですが… それはそうですが、あなたの当時の申告を訂正することができませんので、結果として他の者が扶養控除を取ることはできません。 >平成21年度は医療費の還付申告をしており… あなたが確定申告でなく、年末調整だけで済ましていたのなら、他の者へ扶養控除の付け替えが可能ということです。 22年分は年末調整だけですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momozou2715388
質問者

お礼

 修正申告について、とても納得のいく回答でした。ありがとうございます。

momozou2715388
質問者

補足

 初めての質問だったので、迅速・丁寧な回答者の方々に感激しました。本当ありがとうございます。  タックスアンサ-も参照していましたが、22年分は年末調整だけなので、お互いの確定申告で扶養の差し替えが出来そうですね。ただ、困った事というのが扶養手当の関係で、他の養育者(夫)が子を健康保険の被扶養者とし、扶養手当も受給していたのですが、このたび夫の職場から、手当受給要件である所得税法の扶養としていないということが判明したため、夫から私に扶養控除を異動させたH21~今月までの手当過去3年分約30万円を返納するように指摘を受けてしまいました。H23~は夫の扶養控除としていたのですが、扶養手当は一旦遡って資格喪失すると、再申請日の翌月(早くて来月)からしか受給出来ないそうで、H21の扶養差し換えが不可であれば、手当てに関しては結果は同じなんです。夫は住宅取得控除で所得税が0であったため、私が扶養控除をとって幾ばくかの税軽減を受けたり、1,000円に満たなかった還付金のために医療費控除の申告をしてしまったことが、かえって家計に負担となる結果になってしまいました。扶養を外す誤りがあった訳ではないので修正申告が不可というのは、なるほどその通りですね。当初の扶養手当申請時には、扶養控除が条件である説明があったそうで、その部分を見落としていた自己責任と思いますが、扶養控除を異動させた時点から今に至るまで何の指摘もなく、受給の絶対条件であるなら資格確認を毎年行っていただけていたら、もう少し早く判って、元に戻すことが出来たのにと残念な気持ちも残ります。申請主義で申請日翌月から支給という扶養手当を、私が遡及して受給することは出来ず、子の手当てだっただけに、どちらにも無かったことになってしまうのが何だか悲しくて悪あがいてしまいました。長々申し訳ありません

その他の回答 (1)

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.2

タックスアンサーでは、確定申告を一度した場合は、扶養者の変更はできないとされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 収入があったわけでもなく、重複控除をしているわけでもない被扶養者を過去に遡って外すというのは、非常に不自然ですので、何か隠し事があるのではないかと調査されても不思議ではないと思います。

momozou2715388
質問者

お礼

お礼を補足に入力してしまいました、不慣れですみません。自分なり調べて期待は持てそうにないけれど落ち着けないでいたので、スッキリしました。理由は下の回答者の方へのの補足に書いた通りで、調査されても疚しい事は無いんですが、扶養の差換えの修正申告自体がル-ル違反となると、途端に疚しくなってしまいますね。受給していた扶養手当が不当利得であり、返納義務については納得しているのですが、相手の方の態度や判明時期等不満が残る経緯があり、何とかならないものかと対抗意識が沸いてしまって。もう潔く気分転換して、家族の休日を楽しもうかなと思います。本当ありがとうございました。

momozou2715388
質問者

補足

そうですよね、迅速な回答ありがとうございます。

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