保釈金の支払いや保証書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 保釈金を支払うのは親族などの関係者だけでなく、他者も可能です。
  • 裁判所が適当と認める保証書があれば、保証金として代わりに差し出すことができます。
  • 保釈金が戻っても、多くの場合は弁護士費用などに充てられます。しかし、保釈金と弁護士費用がほぼ同額になることは稀です。
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保釈金に関してです。正確には保釈保証金というそうで

質問1 保釈金を支払うのは親族などの関係者が支払うと思っていましたが、全く関係のない赤の他人、第3者でもかまわないというのは本当ですか。 質問2 裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書をもって保証金に代えられます、だそうですが、この場合の保証書とは具体的に何を指すのでしょうか。 質問3 裁判所から保釈金が戻っても、被告人には戻らず、弁護士費用に充てられる事が多いそうですが、保釈金がだいたい弁護士費用と同額になる事が多いというのは本当でしょうか。だとすると弁護士さんはこのくらいの事件なら保釈金はこれくらいで費用はこのくらいとあらかじめ考えて費用などを考える、請求するという事でしょうか。残額が生じたら本人に戻されるのでしょうが。 お分かりの方教えて下さい、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

質問1 > 全く関係のない赤の他人、第3者でもかまわない  本当です。もちろん、裁判所が許せば、ですが(刑訴94条:保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる)。 質問2 > この場合の保証書とは具体的に何を指すのでしょうか。  保証書は保証金に代えることができる(刑訴94条)もので、「保証金の額」と「いつでもその保証金を支払う」旨の文章が必ず書かれています(刑訴規則87条)。  つまり、保証書とは「保証金の金●●万円を、いつでも支払う」ことを約束する文書です。「必ず連れ戻します」とは保証しなくてOKです。 質問3 > 保釈金がだいたい弁護士費用と同額になる事が多いというのは本当でしょうか。  それは知りません。  保釈金の額は、被疑者の資産額、被疑者の罪状や逃走の可能性、証拠隠滅の可能性などなどを考慮して決められることになっているようです。  被疑者が、「あんな高額な保証金を捨てるくらいなら、違反行為(逃走など)せずに戻ったほうがいいな」と思う程度の額になるはずです。  弁護人の費用は考えていません。  ただ、お金のない被疑者からは報酬はとれないが、指定された額のお金が準備できて、支払える人なら、それを報酬として(差し押さえなど手続きを踏まず)楽々もらえるじゃないか、と弁護士が考えて、弁護士報酬を決めている可能性はあります。  まあ、詐欺師などは別かもしれませんが、犯罪者の多くが国選弁護人を依頼するのではないでしょうか。  国選弁護人の費用や報酬は、質問者さんや私の払った税金でまかないます。彼らの負担にはなりませんので、保釈金が弁護士費用になるということはないですね。  逆に、かつて弁護士が保証金を出したのに逃げられたので没収された、というような記事を読んだ記憶があります。  アメリカでは、高利で保釈金を貸す商売や、かれらからの委託を受けて逃走犯を捕まえて裁判所へ連れ帰って保釈金を取り戻す探偵商売があるようです(セミドキュメンタリーのTV映画で見た)。

crtlcdpdpel
質問者

お礼

分かりやすいご回答、ありがとうございました、更には深夜遅くのご回答ありがとうございます、あなた様のご回答と専門家の方からのご回答も含めまして、参考とさせていただきあますが、私が知りたかったことは解決しましたので、ベストアンサーとさせていただき締め切らさせていただきます、また分からない事があればお尋ねします。専門家はベストアンサーに選べないそうです、知りませんでした。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

1)次の2)の事情があるので、それまでは赤の他人だったとしても、保釈中には利害関係者になってしまいます。 2)保釈は、あくまでも裁判まで拘置所にいなくてもいい、というだけで、裁判などの必要があればすぐに身柄を確保できるところにいなければなりません。それを逃がしてしまうような「悪い仲間」では困るので、「適当と認める」者が「身元保証人」となって、要請があればすぐに出頭できるように見張っておきます、という保証をするのです。 3)弁護士費用ではなく、「逃亡して没収されたら借金として返済が厳しい額」という観点のほうが桁の決定などに重要視されます。ですから、本人の金銭事情によっては、100万円でもとんでもない大金の場合があれば、10億円でも簡単に調達できる被告の場合もあり得るのです。その金額が決まってから、その金額くらいは捻出できるのだ、と弁護士が受けるかどうか決める、ということはありえますが、刑事事件の国選弁護人の場合には、全く連動しません。

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