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刑訴法89条(必要的保釈)とは?逃亡のおそれと保釈の関係は?
- 刑訴法89条(必要的保釈)は、保釈の請求があった場合に、一部の例外を除いて保釈を許さなければならないという法律です。
- しかし、刑訴法89条には「逃亡のおそれがあるとき」の規定がないため、逃亡のおそれがある場合でも裁判所は保釈を拒否することができません。
- なお、刑訴法96条では保釈の取消し事由として「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」という条件があります。したがって、請求段階で逃亡のおそれがあると判断された場合は、保釈を取り消すことができます。
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回答ありがとうございます! 言い方を変えれば、必要的保釈のどれかにつっこむってことですかね… こう見てみると愚問でした…笑 逃亡しないように保釈金を取るのに、「逃亡の虞あり」で保釈を認めないなら保釈制度そのものの意義がわかりません… 逃亡しないように保釈金の額を上げるのが妥当です。 保釈金を上げても保釈を認めない方がいい場合が例外規定なんですね。 勉強になりました ありがとうございます!