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保釈請求却下に対する準抗告

刑事訴訟手続において、保釈請求が却下された時に、準抗告(刑訴法429条1項2号)ができると聞きました。420条1項、2項からは、抗告も可能であるかのように読めるのですが、実際にできるのでしょうか。 第420条 裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。 2 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。

noname#75810
noname#75810

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  • un_chan
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回答No.2

>保釈請求を却下するのは、裁判所(刑訴89-92)ですよね。ということは、むしろ準抗告が出来るというのは間違えているということでしょうか。  刑訴280条の「勾留に関する処分」に,保釈や保釈の取消しなども含まれます. その場合は,裁判所と同一の権限で裁判官が保釈請求を却下することになります(同条3項)。  これは,裁判官による決定ですから,不服申立ては,429条によって準抗告をすることになります。  実際,公訴提起されたタイミングで保釈請求をすることは多いので,「準抗告ができる」という表現も,間違いとは言えないように思います(条文も含めて紛らわしいと思いますが).

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>保釈請求を却下するのは、裁判所(刑訴89-92)ですよね。  第一回公判(正確には冒頭手続の終了)までは、裁判官が裁判をします。なぜなら、受訴裁判所が保釈の可否を判断するために記録等を調べるとなると、予断の排除を目的とした起訴状一本主義に反するからです。

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • un_chan
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回答No.1

>420条1項、2項からは、抗告も可能であるかのように読めるのですが、実際にできるのでしょうか。  できます。  429条1項2号による準抗告は,裁判【官】の行った決定に対する不服申立てです。  裁判【所】による保釈請求の却下の決定に対する不服申立ては,420条2項,419条から,抗告によることになります。  

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、分からなくなってきました。保釈請求を却下するのは、裁判所(刑訴89-92)ですよね。ということは、むしろ準抗告が出来るというのは間違えているということでしょうか。

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