民事訴訟法223条6項についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟法223条6項は、インカメラ手続きに関する規定であり、裁判所が文書の提示を求める場合に他の人がその文書の開示を求めることはできません。
  • 申立てを行った者は、申立てに関連する文書を見ることができるのは裁判所のみであり、他の人はその文書を見ることができません。
  • また、民事訴訟法223条6項の決定がなされた場合、申立てを行った者は文書の内容を知ることなしに却下の決定を受けることになりますが、即時抗告が認められる場合もあります。
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民事訴訟法223条6項について教えてください。

民事訴訟法223条6項について教えてください。 この条項は、いわゆるインカメラ手続きについて 規定したものだと思うのですが、読み方が分かりません。 裁判所は・・・文書の所持者にその提示を求めることができる。 この場合において、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 とありますので、 申し立てにかかる文書を見ることができるのは裁判所だけ、 221条の文書提出命令の申し立てを行ったものは見ることができない、 と解釈したのですが、これで合っていますでしょうか。 そうすると、223条6項の決定がなされた場合、 申し立てを行った者は、どんな文書なのかわからないまま却下の決定に 甘んじることになり、すこし酷な気もするのですが。 即事抗告が認められるので仕方ないということでしょうか。 ご存知のかた、ご教示ください。

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  • buttonhole
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回答No.1

>申し立てにかかる文書を見ることができるのは裁判所だけ、221条の文書提出命令の申し立てを行ったものは見ることができない、と解釈したのですが、これで合っていますでしょうか。  そのとおりです。 >そうすると、223条6項の決定がなされた場合、申し立てを行った者は、どんな文書なのかわからないまま却下の決定に甘んじることになり、すこし酷な気もするのですが。  それはインカメラ手続に限った話ではありません。そもそも1号ないし3号文書の場合、インカメラ手続がないのですから、申立人はおろか裁判所も裁判手続き上、その文書を事前に見ることはできません。

natsu1975
質問者

お礼

御礼が遅れましてすいません。 もう一度条文をよく読んで確認してみます。

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