民事訴訟法第157条の申立についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟法157条第1項は、当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法について、訴訟の完結を遅延させることが認められた場合、裁判所が却下の決定をすることができることを定めています。
  • 上記条文には「申立て」という言葉が使われていますが、特別な申立書面が必要かどうかについては明記されていません。
  • 準備書面に経緯や法令の援用、却下の決定を求める旨を記載することで申立てとみなされる可能性があります。具体的な手続きについては、弁護士に相談することをおすすめします。
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民事訴訟法第157条の申立

民事訴訟法157条第1項につきまして教えて頂けますと助かります。 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御 の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると 認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をする ことができる。 上記のように、定められていますが当事者として上記の援用を求める場合 「申立て」との記載がありますが、特別な申立書面等が必要なのでしょうか。 あるいは、準備書面にてその経緯(故意により、時期に遅れて提出した 攻撃又は防御方法)と上記法令を援用し、 却下との決定を求めるなど、記載しておけばよろしいのでしょうか。 ご教授頂けますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

申立ての方式については、民訴規則1条の通りです(157条1項の申立て方法につき、特別の定めはありません)。 「攻撃防御方法の却下を求める申立書」など、適当なタイトルをつけて申立書の形で出したらいいのではないでしょうか。 口頭弁論期日であれば書記官が立ち会っていますので口頭でも問題ありません。弁準の場合は書記官さんが同席していない場合もあるので、そのときは、裁判官に書記官を呼んでもらうか、書面で出す必要がありますね。 準備書面に書くのは、申立として不適法とは断言できませんが、本案の話と区別がつきにくくなるので、別の書面にされた方がいいと思います。 ただ、現実問題として、裁判官に口頭で職権発動による却下を促して駄目なら駄目でしょう。正式に却下の申立てをしたからといって結論が変わるとは思えません。 却下されるのは「故意または重大な過失」があるのが一見して明らかな場合だけです。訴訟の遅延を防止するための却下なのに、「故意または重大な過失」があるか、それについて相手方の主張に理由があるか証拠調べして判断しないといけないとしたら、逆に訴訟が遅れてしまいます。

INARI2KO
質問者

お礼

ありがとうございました。 別紙に、意見書として添付の上 提出します。 一応、準備書面に記載してしまったので、その経緯 (相手方が裁判長の計画審理-提出日-を故意に延長させた上、提出不可) の事実は、裁判長も認識していると思うので、別紙に改めて記載の上 提出するだけ、提出してみます。 

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