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司法書士の会社法の過去問をしております。

会計監査人の選任・解任について、お教えください。 平成20年度 第34問 Q)株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、株主が株主総会の招集を請求する場合を除き、監査役会設置会社においては監査役会が、委員会設置会社においては監査委員会が、それぞれ行わなければならない。 A)委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案に内容の決定は、監査委員会が行う(404条2) しかし、監査役会設置会社において、当該事項に関する議案の内容の決定は、監査役会が行うことはできない(344条) 条文を何度読み返しても「監査役会設置会社において、当該事項に関する議案の内容の決定は、監査役会が行うことはできない」についてわかりません。 344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) (1)監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査 人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。 (2) 省略 (3)監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、 「監査役会」とする。 344条は、監査役、又は監査役会が決定すると規定していると思うのです。 何を読み間違っているのかご指摘ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

No1の補足だけど 選任等は株主総会で、その総会に提出する議案の内容の決定が監査役ってことね。

mira-jyu
質問者

お礼

gagagapipipi さん。 ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。今やっている過去問と参考書は、今年の春先に購入したものです。過去問は、解答欄に補足で「改正前後により問題が適切でない」などの説明があるのですが、この問題に関してはそのような説明書きがなかったんです。 大変助かりました。ありがとうございました。

回答No.1

それは過去問が間違っています。 正確には会社法の改正が27年にあったため答えが変わってしまったのです。 それまで(問題作成当時)は会計監査人の選任は取締役会の決定事項で監査役は意見を述べる(同意だったかな)にすぎなかったけど 改正により会計監査人の選任は監査役の仕事になった。 なんで昔と今とじゃ正解が変わっています。 なお、今は委員会設置会社とは言わずに 指名等委員会設置会社と表現してます。その点からもこれは昔の問題で改正してない時のものだと分かります。 商法に関しては改正により過去問が使えないものが多いので 最新の参考書なり問題集を使うことをお薦めします。

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