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重任する会計監査人の登記について

重任する会計監査人を登記する場合の添付書面について質問します。 今般、定時株主総会を開催しますが、会計監査人の選任は議案としていません。招集通知は発送済みで、開催まで間がないことから、選任決議無しで再任することになってしまいます。 登記の際に、「株主総会議事録」を添付することになろうかと思いますが、 1最初の選任時の株主総会議事録 2最初の選任時から今期の株主総会議事録の全て 3今期の株主総会議事録 が考えられます。 3で登記申請をクリアできるかどうか、どなたかご教授願います。

noname#85865
noname#85865

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  • ベストアンサー
  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

平成18年3月31日付け法務省民商第782号民事局長通達の, 第二部の第三の九(2)のイ(ア)のbのなお書きには, 「なお,任期満了の際の定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより,会計監査人が再任されたものとみなされる場合(会社法第338条第2項)の重任の登記の申請書には,商登法第54条第2項第2号及び第3号の書面並びに当該定時株主総会の議事録(同条第4項)を添付すれば足り,会計監査人が就任を承諾したことを証する書面の添付は要しない。」 となっています。 よって,3の議事録のみで足りるものと考えます。

noname#85865
質問者

お礼

おっしゃるとおり、登記手続きを完了することができました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

根気の株主総会議事録を添付しますが、選任決議なしで再任することはできません。

noname#85865
質問者

補足

商事法務NO.1767(51頁)の解説によれば、株主総会で不再任や解任の決議がなされなかったことにより再任されたものとみなされて重任されたとしても(会社法338条2項)・・・とありますが。いかがでしょうか?

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