一戸建て住宅の土地賃貸借と賃貸料弁済についての供託

このQ&Aのポイント
  • 私が一戸建て住宅の所有のために賃借した土地の地代弁済のために供託をしました。
  • 賃貸者はいつまで地代を受け取ることができるのか、供託した者が供託金を受け取る権利はいつまであるのか、供託した者は何もする必要がないのかについて質問です。
  • 土地賃貸借と賃貸料弁済に関する消滅時効の問題があります。
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土地賃貸借と賃貸料弁済のための供託

一戸建て住宅の所有のために土地を賃借しております。 契約更新を請求して来た賃貸者(土地所有者)が地代の受け取りをしないので、東京法務局供託官に地代弁済の供託をしました。 【質問】 1. この供託金から賃貸者はいつまで地代を受けだすことができるのでしょう? (私人間の居住中の住宅のための土地賃貸借による地代債権の消滅時効の問題なのでしょう。5年で消滅時効にかかるという見解もあるのですが) 2. 地代弁済のために供託した者(私)が供託金を受けだす権利は何時消滅時効にかかるのでしょう? (東京法務局供託官に供託した供託金を供託者本人が受けだす権利は消滅時効にかからないという見解もありますが) 3. 供託した者(私)は、賃貸人が受けだすか、賃貸料請求権が消滅時効にかかるまで何もしないでいいのでしようか? (毎年、年末に地代を届けていたので。、毎年年末にその弁済の供託をしております。何年も供託するだけでいいのでしょうか?)

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 供託には要件があって、供託して受理されても後に「無効」とされる場合もあるのですが、有効な供託が済んだという前提でよろしいのですね? > 1.この供託金から賃貸者はいつまで地代を受けだすことができるのでしょう? > 5年で消滅時効にかかるという見解もあるのですが  供託法には供託物を受け取る権利の消滅時効は規定されていなかったと思います。なぜ5年?定期金だと思うからですかねぇ?  賃貸人の(供託された分の)地代請求権は、供託した瞬間消滅します。供託の効果です。  供託所が質問者さんに代わって地代支払い債務を引き受けたわけではないのです。  したがって、賃貸人が供託所に交付請求して受け取るのは「供託金」であって「地代」ではありません。  よって、消滅時効は原則通り、受け取ることができる時から10年だと思います。  ちょっと例が違いますが、担保供託のとき、窓口で「必要がなくなってから10年」と言われました。 > 2.地代弁済のために供託した者(私)が供託金を受けだす権利は > 何時消滅時効にかかるのでしょう?  供託金の取戻権の消滅時効については、最高裁の判決があったと思います。  それによれば「『供託したので』地代請求権は消滅した!」と言わなくても(ほかの理由で)地代が請求できなくなってから(供託による免責が必要なくなってから)、10年後です。 > (東京法務局供託官に供託した供託金を供託者本人が受けだす > 権利は消滅時効にかからないという見解もありますが)  なにを根拠にしてのどういう学識の人の見解なのかわかりませんが、民法で定める大原則は10年なのですから、例外規定がない以上、最高裁の判決がなかったとしても消滅時効にかかると思いますよ。  因みに供託者が供託金を取り戻せば、その瞬間、さかのぼって「供託はなかった」ことになりますので、さかのぼって債務不履行状態になって、地主が望んだ通りの「契約解除理由」ができあがります。紛争が蒸し返される危険が生じるかもしれません。 > 3.供託した者(私)は、賃貸人が受けだすか、賃貸料請求権が消滅時効にかかるまで > 何もしないでいいのでしようか?  ホントは、「供託したよ」と債権者に通知しなければならないのですが、供託するとき、それ用の書類を添付して出してますよね。それを供託官が出しますので、供託者としてはなにもする必要はありません。  (最初に念を押しましたが、供託前に『提供』などの手続きはキチンとやっているのでしょうね?)  むしろ、 > 毎年年末にその弁済の供託をしております  というのが問題になる可能性はあります。  例えば「月末に翌月分を支払う」契約なのに、「今年の年末に今年分を供託」ということになるとその間「債務不履行」状態です。  ケチをつけるつもりなら、十分ケチをつける理由になりますのでご注意を。

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。

krya1998
質問者

補足

一般的なことについてのご解答としていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

供託されてから10年間だと思いますよ。10年間に誰も受け取らなかった場合は国庫に入る。よって賃貸人は10年の間に裁判を起こすか、または、賃借人と協議して示談を成立させることになるでしょう。

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。

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