弁済供託について

このQ&Aのポイント
  • 弁済供託によって被供託者が取得する供託物還付請求権は、実質的には、弁済供託によって免れることになる債務に代わるものである。
  • 供託が要件を欠いて無効な場合、供託の原因となった債務は消滅しない。
  • 供託物還付請求権は権利であり、債務は義務であるが、弁済供託によって供託物還付請求権が成立すると、被供託者が免れるべき債務が消滅し、その権利と義務が交換される形になる。
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弁済供託について

供託法の勉強中です。 ■問題(平成15年司法書士試験より) 『弁済供託によって被供託者が取得する供託物還付請求権は、  実質的には、弁済供託によって免れることになる債務(   )  ものである。したがって、供託が要件を欠き無効な場合、  供託の原因となった債務は、消滅しない。』 選択肢 (1)「と別個独立の」 (2)「と一体の」 (3)「に代わる」 正解 (3) すると、 『弁済供託によって被供託者が取得する供託物還付請求権は、  実質的には、弁済供託によって免れることになる債務代わる  ものである。』 という文になりますが、この意味がわかりません。 供託物還付請求権は「権利」で、 債務は「義務」だと思うのですが、 どうして、「権利」が「義務」に代わるものになるんでしょうか?

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回答No.1

ご質問を上から読んでいて、最後の3行を読む前は 「何でわからないのだろう」と思いましたが、 最後の3行で、なるほど!と思いました。 たしかにあなたのおっしゃるとおりです。 「供託物還付請求権は、実質的には、その原因となる法的関係から 生じた請求権に代わる」ならば、正確な文章でしょう。 司法書士試験でも、司法試験でも設問自体の日本語に問題があるものもあります。 言葉の仕事を目指すわけですし、鋭敏な言語感覚というのは大事なことです。 他方、大まかにニュアンスを汲み取ることも同様に大事なことです。 売買目的物の給付は、売主から見れば目的物引渡義務、 買主から見れば引渡請求権とコトバは2通りですが、 2つ別個の権利関係があるわけではありません。 こんなので答えになっているでしょうか。。。

karen246
質問者

お礼

kumahigecoffee様、こんばんは。 >…設問自体の日本語に問題があるものもあります。 >…大まかにニュアンスを汲み取ることも >同様に大事なことです。 おかしな文章だなと感じる問題文もときどき目にします。 でも、拘りすぎないほうがよさそうですね。 第一に文意の把握に努めます。 とはいえ、質問に挙げたものは解答の正誤に係わるものなだけに これはちょっとと思いますが。 >…その原因となる法的関係から >生じた請求権に代わる」ならば、 >正確な文章でしょう。 こちらであれば何の問題もなく納得できます。 この度はご回答くださりありがとうございます。

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