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憲法について詳しい方お願いいたします。

板まんだら事件で板まんだらが本物か偽物かの判断は裁判所にはできないから訴えは却下であるとされましたが、単純に有名な絵画が本物か偽物なのか素人には判断できないって事と同じ扱いでいいんでしょうか? あと偽物だって証明できなかったのはなんでですか?

noname#211194
noname#211194

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

先ほどの回答者のF272さんは、「板まんだらが本物か偽物か判断出来る専門家は、創価学会しかない」と言われましたが、創価学会の誰が専門家ですか?創価学会員に配布されているまんだらは、盗まれたものを画像処理し都合の悪い部分を削除してからコピーされている事を純粋な学会員は誰も知らないのです。学会は「大聖人直結」と唱えていますが、それならばなぜ、大石寺第二十六世日寛上人のまんだらをコピーのベースにしたのか?これは専門家と名乗るにおぞましい行為であると私は思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

> 単純に有名な絵画が本物か偽物なのか素人には判断できないって事と同じ扱いでいいんでしょうか? 絵画が本物かどうかは素人にはわかりませんが、専門家が見ればわかります。それでは板まんだらが本物か偽物かを誰が判断できるのでしょうか?この場合に専門家にあたるのは創価学会しかありませんが、まさか当事者の判断を使うわけには行きません。つまり誰にも判断が出来ないのです。 > あと偽物だって証明できなかったのはなんでですか? 信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関することですから裁判所には判断できません。

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