欠勤で基本給が減給されました!違法なの?

このQ&Aのポイント
  • 複数の病気や学校役員が重なり、有休を使い果たし、欠勤した結果、基本給が1万円減給されました。
  • 病気で傷病手当も申請して認定されたにもかかわらず、会社は何の通告もなく減給されました。
  • 減給の法律的な制限を調べたところ、1日の給料の半分を超えてはならないことが明記されています。しかし、会社はこの法律を破っています。役員証明と病院の診断書を提出しましたが、会社は減給を覆す意思はないと言っています。違法な減給に対して、何か対策はあるのでしょうか?
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欠勤で基本給が減給

複数の病気や学校役員が重なり、有休を使い果たし、欠勤しました。 病気で傷病手当も申請して、認定されたのもあります。 その事で、いきなり何も言わず、会社が4月の昇給時に、基本給を減給1万にしてきました。 基本給が元々164000円だったので、かなり苦しいです。 話し合いをしましたが、病気や役員とは聞いていないと言われ、門前払いをされ、その後、2度目の話し合いで役員証明と病院の診断書を提出しました(病気の証明と、通院して休んだりしていた証明の為) 診断書や学校役員の証明を出しても、通告も何もせず、いきなり減給できるのでしょうか? 減給の事を調べたら、1日の給料の半分を超えてはならない、というものを見ました。 1日以上減らされています。その上、このまま1年そのまま、など。 1年後に元に戻すのはダメなのか、これは覆せないと思う、と言われました。私は役員や診断書を出して、きちんと休む理由も届け出ているので、通告も何もせず下げるのは違法だと思うのですが。 どなたか詳しい方宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

いずれにせよ、求められている出勤に対して休んだのであればどういう事情があれ欠勤になります。 傷病に関しては傷病休暇規定があればそれに従いますが、「学校の役員」は特別に考慮するものではないと考えられるため、有休が残ってないなら無断ではないですが欠勤として扱われます。 ただし、欠勤によって減額できるのは、その月の所定満額に対して、休んだ日相当分の日当を減額することです。(働いてないわけですから当たり前です) 「減給処分」つまり懲戒処分を受けて減額されたのであれば、それ相応の理由が必要になり、この理由は「欠勤数が多く、業務に支障をきたしている」ことを理由に処分されているなら、これは法的に認められます。減給と欠勤に対する賃金分の差し引きは違います。 基本給そのものを引き下げる場合、つまり懲戒処分(これは無期限には出来ないと考えられます)ではなく、基本的な契約内容を変更するのであれば労使双方での合意が必要であると考えられるため、これは通知や変更同意が必要となります。 理由を伝えただけ、では会社は特段の事情考慮をすることはできません。「会社の役員となったため、欠勤します」は単なる「欠勤」でしかないのです。 あなたと同じ仕事をしている人が、欠勤しないで働いているのに、同じ給与をもらうのはおかしいですよね?だから、減らしますよと言う処分がされても文句は言えません。 今回のケースでは、賃金の差し引き(日当相当分のマイナス)なのか、減給(懲戒処分)なのか、契約変更を伴った賃金改定なのかで話が全く変わります。 契約変更は話の中で同意したというのは見れませんので、勝手に内容を変えたのであれば違法行為になります。 減給処分は本人に通告する必要があります(辞令などと一緒です)ので、無断で行われたのであればやはり違法行為とみなせます。 休んだ分の賃金相当を差し引きしたのであれば、これは通告する必要はなく、問題ありません。 問題があると考えるなら、会社と話し合うのが一番です。法的にどうのとかになるのであれば、こちらは「法的なことわかんない」ということなら弁護士に相談するのが解決の近道になるでしょう。

tomomamachan
質問者

補足

補足します。休んだ分の日当は引かれています。その他に、4月の昇給時期に、何も言わず、いきなり基本給から1万減給されました。工場長と話し合いましたが、そちらも違法かどうか分からず、気分でやった感があるらしく、違法かどうか調べてみる、一週間待ってくれ、や、この事は他の人に口外しないようにと口止めされました。そして、休みすぎで減給だから、覆せないと思うと言われたり。一応専務などに相談してみる、など。 モヤモヤした事しか言われませんでした。

その他の回答 (3)

回答No.4

給与支給に際して棒給表と言うのがあると思います。 例 人事院棒給表 http://www.jinji.go.jp/kankoku/h17/pdf/h18.4houkyuhyou.pdf 質問者さんは勤務評定で悪い評価をされ 降格処分になったのではないでしょうか。 今年一年頑張って勤務評定をあげ、給与を元に戻すか 労働基準監督署に不当処分だと訴えるかではないでしょうか。 >私は役員や診断書を出して、きちんと休む理由も届け出ているので、 質問見てると、事前に出している物ばかりではないでしょ? 「役員で休みます」は免罪符ではいでしょう。 あらかじめ上司に「役員になってしまったので休みが増えてご迷惑をおかけするかもしれません」 と言っておけば大事にならなかったと思いますが、そのあたりはどうなんでしょう?

tomomamachan
質問者

補足

直属の上司、課長には役員になった次の日に事前に伝えました。1年ご迷惑おかけします、という事と、病気の事など。 そして、有休届けですが、うちの会社はホントは有休届けの場合は理由を書かなくていいのですが、私は全てに、学校の役員で〇〇の行事があるので休みます、〇〇病院の〇〇科の〇〇の健診のため休みます、等、全てに理由を書いていました。勿論、欠勤の時も書いていました。そして、提出する時に必ず口頭で説明し伝えていました。その用紙を課長が印を押して事務所に提出しているので、知らないわけがないと思っています。現に話し合いの時に、課長に、〇〇さん休みすぎだけど、最近どうなの?と聞いたりしていたと工場長が自ら言っていましたし、私と廊下ですれ違う時も、体調どうなの?平気?と声をかけていました。言ってることがコロコロ変わっているんです。直属の上司や課長の評価はとても高かったけど、休みすぎだし、俺は理由聞いてないから、と言ったり。言ってることがコロコロ変わっています。他の人もパワハラを受け、ストレスで倒れて救急車で運ばれたりしているので、私は負けたくありません。

回答No.3

>話し合いをしましたが、病気や役員とは聞いていないと言われ、門前払いをされ、その後、2度目の話し合いで役員証明と病院の診断書を提出しました(病気の証明と、通院して休んだりしていた証明の為) >診断書や学校役員の証明を出しても、通告も何もせず、いきなり減給できるのでしょうか? こういうのを事後通告とか、後出しジャンケンとか、手順前後と言い、一般社会では通用しない。 会社は解雇したいところだが、減俸にして、貴方の方から自主退社してくれるのを持つという戦略に出たということ。 貴方が更に何か言ってきたら、「無断欠勤者」として「懲戒免職処分」にするということに会社の方針は決まっている。 今後、懲戒免職処分者として生きていくのか、それとも、単に、一身上の都合で辞めた人として次の職を探すのが得策か、思案のしどころ。 、

tomomamachan
質問者

補足

直属の上司、課長には随時理由を言っていました。そこから上の人には伝わっていなくて、俺は聞いていない、証拠を見せろと言われ、分かりましたといって、後日病院巡りをし、診断書を集め、家にある書類などをコピーしたりして、証拠を提出しました。傷病手当で休めばよかったのに、とも言われ、もう既に会社に申請して、認定されています、と言い返した所、それもまた、俺は聞いていなかったと言われました。それも知らずに通告もせず、日当も休んだ分減給しているのに、基本給も減給できるのですか? 証拠を見せろと言われて出したのに、それでも後だしになるのでしょうか? そう言う事をした会社側も違法かどうか分からず気分でやったみたいで、違法かどうか調べてみる、一週間待ってくれ、と言われました。

回答No.1

  >有休を使い果たし、欠勤しました 欠勤に理由は関係有りません、欠勤した日は無給なのが常識です 貴方が言う「減給」は労働基準法91条のことですが、懲戒としての減給の制裁が1回に付き1日分の半額を越えてはならないと決めてます でも、欠勤は懲戒とは関係ありません。 不労・無給の原則で給料が支払われないだけです 病気などで有給休暇以外の休みを取るのは、会社にその規定があり規定に従って手続きした場合に限ります また、その場合でも会社の規定により給料80%保証だったり欠勤とならないが無給だったり、色々です  

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