経費なるものを教えてください

このQ&Aのポイント
  • クリニックを個人経営している方にとって、経費を最大限活用することは重要です。国内や海外旅行費、高級腕時計など、特定の条件を満たす場合は経費として認められる可能性があります。他にも、釣り道具やゴルフ会員権などの娯楽費に関しても、一部が経費として計上できるかもしれません。詳しい減価償却期間や月最高額なども確認しましょう。
  • クリニック経営者の方々が経費に計上することができるものには、国内や海外旅行費、高級腕時計、釣り道具、ゴルフ会員権などがあります。ただし、これらを経費として計上するためには、一定の条件を満たす必要があります。減価償却期間や月最高額なども考慮し、顧問税理士との相談をお勧めします。
  • クリニック経営者が経費に計上することができるものには、国内や海外旅行費、高級腕時計、釣り道具、ゴルフ会員権などがあります。ただし、これらを経費として計上するためには、一定の条件を満たす必要があります。減価償却期間なども確認して、経費計上の方法を学びましょう。
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経費なるものを教えてください

クリニックを個人経営してます。 毎年5000万以上税金を国に強奪されてます。 顧問税理士は信用できません、以下の中から経費になるものがあれば(多少強引でも)、教えてください、またできればその減価償却期間も教えてください。 (1)国内や海外旅行費 (2)フェラーリやランボルギーニ (3)高級腕時計 (4)ダウンジャケット (5)リーゾト地のマンション (6)釣り道具 (7)釣り船のチャーター代 (8)株 (9)馬(競走馬) (10)高級ジムの会員費 (11)ゴルフ会員権 (12)飲食代(月最高額はいくらまで?) (13)代行代 (14)大型TVやオーディオ類 (15)エステ代 その他、実は経費になるようなものがあれば教えてください、ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#208768
noname#208768
回答No.6

医療法人にして所得税でなく法人税にする ご本人の所得は法人からの給与にする 海外旅行は、学会の催しとあわせていく。旅行会社に手配旅行の形で 組んでもらう。出張報告書を必ず残す リゾートマンションは医療法人の所有(現物出資)に変えて法人の福利厚生費にふりかえる 釣り道具も福利厚生の備品 ジムも福利厚生費 飲食代 法人の交際費の枠の中で  まじめな税理士さんなんでしょう。不動産買うときやクルーザ買う際に 節税の指南も受けなきゃダメでしょう。 明日からでも法人化の準備を・・・そんなに稼いでいたら医師会とかで誰か教えて くれなかったですかね。 医療法人にして、税金でもっていかれる分でもう一軒開業して人を雇って事業を広げたら その分お金を有効につかえますよ。

DPRpig2
質問者

お礼

ようやく期待した回答が返ってきてうれしいです。 医療法人は考えたことはありますが、設立までやや面倒です。 しかし再度検討してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13290)
回答No.5

(1)(7) 看護師さんや事務員さんなどがみんな参加する社員旅行なら福利厚生費 (2) 駅からクリニックまでフェラーリで無料送迎!とかやるんだった経費にできるかも (4) クリニックの受付の制服がダウンジャケットとか (5)(10)(11) 従業員が利用できるなら福利厚生費 (13) 何の代行代かにもよるけど、クリニックの運営に関するものなら経費でしょう (14) 待合室に設置するのなら経費になるんじゃないでしょうか

DPRpig2
質問者

お礼

代行代は医師会やスタッフとの飲み会の後に使うのが大半です。 旅行は、当たり前ですが私のみです。 しかし従業員が使えば福利厚生費になるのは初耳です。ありがとうございました。

回答No.4

顧問税理士に不満をお持ちなら、新たに、信用に足る税理士さんをさがすのが先決でしょう。 開業医の方なら、他の同業者の方が(1)から(15)を経費にしているという実態があるがために挙げられたと思いますので、これらを経費にできる税理士さんを探してみてはいかがですか。 学会や地区の医師会等で情報収集されてみては如何でしょう。

DPRpig2
質問者

お礼

医療法人と個人で違うみたいです。 フェラーリやランボルギーニなどはみな経費してるようです。 しかし私の税理士は絶対に認めてくれません、ありがとうございました。

回答No.3

あなたがあげたものは、どれ一つとして経費とは認められません。 旅行に関しては、福利厚生費として社員旅行ならある程度は認められますが、個人的なものは無理ですし、偽って申請すれば追徴課税の対象となります。 2~7に関しては、個人的なぜいたく品が経費なわけはありません。 仕事関係で乗る車であればまだしもですが、普通車に限るでしょう。 8と9ですが、賭けごとに関する費用が何故経費なのかわかりません。 11は当然ダメです。 飲食代は接待などで使えば経費ですが、個人的の飲食したものに関しては当然ダメです。 もしもごまかしたりすると、追徴課税の対象になりますし、あまりにひどいものは刑罰の対象になり、病院経営できなくなりそうです。 13は当然ダメです。 14に関しては、待合室に置くのであれば経費になりそうですが、あまりにも大型のものは査察が入ります。 15のエステも当然ダメです。 経費と言うのはお分かりでしょうが、経営に関してかかる費用のことです。

DPRpig2
質問者

お礼

だいたい税率が高すぎるんです!!!!! なんで所得税40%!!!!! しかも今度は45%だとー!!!!! 住民税10%! しかもしかも予定納税てなんだ!! なんで確定もしてない来年の税金を、予測だけで払わないといけないんだ! だれがこんな制度考えたんだ!!!!!! なぜ税率は公平ではないんだ! 関係ないもの経費にでもしなければ腹の虫が収まりません! ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

クリニックの経営に関する出費が経費です。 あなたの娯楽については経費にあたりません。 税理士が信用できないなら、ご自分で税務署に相談しながら税務処理をすればよろしいかと。

DPRpig2
質問者

お礼

まあそうですが、なんか節税できればと思います。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

すべて経費にはなりません。

DPRpig2
質問者

お礼

まあそうですが、なんか節税できればと思います。 ありがとうございました。

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