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外国の相続人
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民法の整備されている殆どの国では出生や死亡を届け出る、結婚、離婚を届け出る制度が有ります。 その届出書類は役場に保管されています。 日本のように家を単位としていないだけですから個人毎の情報をたぐって行けば相続人は特定できます。
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人が死ぬとその人の名義の預金とか不動産はもちろん、車や遺品に至るまで、遺産はすべて相続の対象になりますよね。遺言書がない場合、遺産のうち、誰が何を相続するかは法定相続人の間で話し合って決めるわけですが、故人の預金を解約したり、不動産の登記名義を変更する場合、必ず、故人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本(抄本)の提出を求められますよね。そこで質問させてください。 1.故人(被相続人)が外国人の場合、法定相続人は故人が国籍を持っていた国の法律に従って決まりますが、日本のような戸籍制度があるのは日本と韓国だけだと聞きました。(旧日本領だった台湾や北朝鮮にもあるのかもしれません)故人が国籍を持っていた国が、日本のような戸籍制度がある国なら、その国の弁護士なり専門家に依頼して戸籍謄本を取り寄せて、かつ、その国の現行法を提示して自分が相続人であることを証明することは可能だと思いますが、そうでない場合、たとえば、アメリカやヨーロッパの国々では親族関係(相続関係)を証明する公文書はどのようなものがあるのでしょうか。 2.日本の戸籍制度では、本籍と筆頭者がわかれば、戸籍謄本を取ってたどっていけば、血縁関係、養子縁組、婚姻、離婚などすべて記載されていて、戸籍簿の原本が戦災などで消失している場合を除いて、ほとんどの場合、法定相続人を公文書で証明できますが、戸籍制度のない国では「本籍」そのものがないでしょうから、どうやって相続人を捜しているのしょうか。その国の弁護士に頼めば、日本でも通用する自分が相続人であることの証明書をそろえてもらえるのでしょうか。 3.日本の法律では遺言書の作り方が民法の条文で厳密に決められていて、その要件がひとつでも欠けると無効になりますが、外国人が自筆の遺言書を残していた場合、その遺言書が有効か無効かは日本の法律によって決まるのでしょうか。また、たとえば、父親はアメリカ国籍、母親は日本国籍、子供の私は日本国籍の場合、父親がアメリカ国籍のままでイギリスに移住、そこで子供である私に財産を相続させる内容の遺言書を書いて死亡した場合、その遺言書が有効か無効かは、どこの国の法律によって判断されるのでしょうか。そういう場合、どの国の法律によるか、条約によって決まっていればそれに従うことになりますが、条約がない場合、どうなるのでしょうか。 4.故人である外国人が、国籍を持っていた本国(日本以外)に土地や預金、知的財産権などの資産を持っていた場合、あるいは、日本でも本国でもない第三国に財産を持っていた場合、これを、法定相続または遺言による相続で日本国籍の私が取得した場合の相続税は、日本の税法に従い、日本の国税庁に納めることになるのでしょうか。財産の存在する国に相続税に関する法律がある場合、二重課税されることはないのでしょうか。 これらの疑問は、外国の法律や外国人の相続問題に詳しい弁護士に相談すれば明快な回答を得られるのかもしれませんが、最近、私の周辺に外国人と国際結婚している日本人が多く、多少法律に詳しい(と思われているらしい)私にいろいろ質問されて困っています。相手が韓国人なら、詳しい本も出ていますが、ベトナム人、バングラデシュ人、イラン人などとなると、もはや自分で調べる方法すらわかりません。どれかひとつでもけっこうです。配偶者や親が外国人で実際に相続を経験された方、大学で国際私法を専攻されている方、商社に勤務していて法務に詳しい方、弁護士、司法書士、行政書士など法律専門職の方、専門家ではないが興味があって知識を持っている方、この国についてならわかる!と言う方、どなたでも結構です。時間がある時でかまいませんので、多少なりとも教えいただけませんでしょうか。お願いします。
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