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外国の相続人

戸籍があるのは日本と韓国(日本が占領した時出来た) 戸籍のない国では相続人はどうして決めますか。

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回答No.1

民法の整備されている殆どの国では出生や死亡を届け出る、結婚、離婚を届け出る制度が有ります。 その届出書類は役場に保管されています。 日本のように家を単位としていないだけですから個人毎の情報をたぐって行けば相続人は特定できます。

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