韓国人の相続登記における戸籍提出要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 在日韓国人Aが亡くなりました。相続人は実子(日本人)だけです。日本国内の不動産の相続登記をするために必要な戸籍の提出要件について詳しく説明します。
  • 相続登記の際には、まず被相続人Aを戸主とする戸籍と被相続人Aの父Bを戸主とする戸籍を提出する必要があります。さらに、被相続人Aの父Bが戸主相続する前の戸籍とそれより前の戸籍も提出するよう補正通知がありました。これらの戸籍の提出が必要な理由や具体的な要件について解説します。
  • 被相続人の父Bが戸主相続する前の戸籍とは、被相続人Aの祖父Cを筆頭とする戸籍を指します。これは、かつて韓国が3世代戸籍を採用していたため、被相続人Aが孫として載っている可能性がありますが、被相続人Aの子(相続人)が載っている可能性は低いです。
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韓国人が被相続人の相続登記

在日韓国人Aが亡くなりました。相続人は実子(日本人)だけです。日本国内の不動産の相続登記をするために被相続人Aについて下記の戸籍を提出しました。 ・被相続人Aを戸主とする戸籍 ・被相続人Aの父Bを戸主とする戸籍 すると上記に加えて下記の戸籍を提出するよう補正通知が来ました。 1.被相続人Aの父Bが戸主相続する前の戸籍 2.1.の前の戸籍 (1)「被相続人の父Bが戸主相続する前の戸籍」というのは「被相続人Aの祖父Cを筆頭とする戸籍」になります。何のために必要でしょうか? ⇒かつては韓国は3世代戸籍だったので、被相続人Aは孫として載っているかもしれませんが、被相続人Aの子(すなわち今回の相続人)が載る可能性はありません。 (2)「1.の前の戸籍」というのが何を指しているかわかりません。さらに前戸主を筆頭とするものを言うのか、日本で言う「平成原戸籍の前の昭和原戸籍」を言うのか、単に前と言われても意味不明です。法務局としてはどのような戸籍を要求しているのでしょうか? (3)(2)で「さらに前戸主」となると「被相続人Aの曾祖父筆頭とする戸籍」になります。「被相続人の生まれてから亡くなる前までの戸籍」というのはそこまで要求されるのでしょうか? (4)「生まれてから亡くなるまでの戸籍」のうち、「生まれてから」というのはどこまでさかのぼるのでしょうか? 戸籍というのは150年間保存されるので、古いものもあるにはあるのでしょうが、ただ戸籍をさかぼるのは「他に相続人が居ない事」を確認するためだと理解しています。被相続人の2世代以上前の戸主を筆頭とする戸籍には被相続人の子供は載らないので「他に相続人が居ない事」を確認する目的において必要性を持ちえないのではないかと疑問に思っています。 また、「単に前のもの」といわれてもどういう意味で「前のもの」なのかもわかりません。韓国にも日本で言うところの平成原戸籍、昭和原戸籍的なものがあるのか、ご教示頂けると助かります。

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回答No.1

相続登記において必要とされる被相続人に関する戸籍としては、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要があります。それらの書類を提出させる意味としては、他に相続人がいないかを確認するためです。つまり被相続人が生殖可能となったであろう年齢まで遡る必要があり、実務上は少なくとも8歳くらいからのものとされています。これを基準として相続登記に必要な戸籍書類が自ずと定まります。 韓国では2007年に戸主制度廃止に伴い戸籍法の代替法として「家族関係の登録等に関する法律」が制定されました。 詳しくお知りになりたい場合は、東京韓国大使館の領事課、大阪韓国総領事館、福岡韓国総領事館の3箇所で戸籍の取り寄せが可能ですのでそちらにお問い合わせください。  

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。8歳の意味をもう少し詳しく教えて頂けると助かります。 韓国は割と最近まで3世代戸籍だったようで、2代前が戸主の戸籍までさかのぼるのはわかるのですが、2代前が戸主の戸籍で0歳まで遡れる(2代前が戸主になってから生まれた)にもかかわらず、その前(3代前)の戸主の戸籍まで必要と言われました。 3世代前の戸主の戸籍が存続している状態で8歳になった場合(=8歳時点で3世代前が存命だった場合)、3世代前の戸主の戸籍も必要になるのでしょうか? (3世代前の戸主が存命でも、4世代戸籍でもない限りその戸籍には載りようがないのでは?) という疑問です。

その他の回答 (1)

回答No.2

なぜ8歳くらいかと言うと、男子の精通が10歳前後であり、余裕を取って8歳くらいにしているのではないかと思います。 何らかの事情でそれ以上の戸籍の取得が難しい場合、その旨を法務局に説明すれば認めてくれるのではないかと思います。 

sub00
質問者

お礼

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