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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先祖名義の相続登記について)

先祖名義の相続登記について

このQ&Aのポイント
  • 先祖名義の相続登記についてアドバイスをお願いします。
  • 祖父の祖父名義の共有地の相続登記についての問題が発生しています。
  • 現在進めている相続登記に加えて、共有地の相続登記も可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

一緒に相続という意味が良くわかりませんが、相続することは問題ないでしょう。 ただし、祖父から父への登記申請と一緒に祖父の祖父から父への登記申請を一緒に出来るかはわかりませんね。 登記では、戸籍謄本により家督相続を証明し、家督相続の適用のない相続と家督相続された名義変更前の相続について遺産分割協議書で証明することで、相続登記は可能ですね。 私が経験したのは、AからBへ家督相続、BからCへ家督相続、CからDへ家督相続、DからEへ遺産分割協議(Dの相続人でE以外の者は特別受益証明により実質家督相続)というのを手続きしましたね。 それも、Eまでの相続登記のほとんどが手続き済みであり、一部の土地だけがA名義のままという状態でした。すでに手続き済みの登記の際に利用した遺産分割協議書とAから全員の戸籍謄本と住民票や印鑑証明書を用意するだけで、登記はさほど難しくありませんでしたね。 ただ、知り合いの司法書士に聞いたら、そんな面倒そうな相続登記は経験ないと言われましたし、法務局の職員も少し考え込んでいましたね。 しっかりと手続きをしていないと、その土地が区画整理や道路の拡幅等にあたると、相続当時に相続しないことを了承していた人全員に面倒をかけることにもつながりますし、相続しないことを了承していた人が亡くなっていれば、その人の相続人等と改めて協議が必要となりますからね。

wolwolfy
質問者

お礼

 ありがとうございました。参考になりました。  やはり、祖父の祖父から父への相続と、祖父から父への相続は別々でやるしかないようですね。  法務局とも相談してやりたいと思います。

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