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在日  相続   法律

最近、主人が急逝しました。財産は相続税がかからない程度の、土地と現金です。ふつうに相続すればいいのですが、わからないのは、私たち家族は在日韓国人で、子供は韓国籍、日本籍、朝鮮籍の全部で5人いることです。(主人と私は10年ほど前に、朝鮮籍から韓国籍に変えました) このうち、朝鮮籍のひとりは、韓国の戸籍にのっていません。 このたび、全相続者ののった紙と韓国の戸籍を提出しろといわれましたが、朝鮮籍のひとりは、いないことにして手続きしていっていいんでしょうか? 在日のことに詳しい司法書士、どのように探せばいいでしょうか?

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>全相続者ののった紙と韓国の戸籍を提出しろといわれましたが、 ご主人の国籍が韓国籍である場合は、相続も韓国の法律に基づいて行ないます。 ですから、相続人を確定する為に書類の提出が命令されたのでしようね。 >朝鮮籍のひとりは、いないことにして手続きしていっていいんでしょうか? 厳密に言うと、日本国内には「朝鮮籍」の住民は存在しません。 1965年、日韓基本条約で韓国籍が誕生しましたが、北朝鮮とは国交が無いため、便宜上「朝鮮籍」としているだけです。 すなわち、朝鮮籍は「国籍を示すものでなく、出身地を示す」に過ぎません。 で、本題ですが・・・。 ご主人が韓国籍である事から、韓国の法律に従って相続を行ないます。 韓国国籍を有しない子供=韓国人でない=韓国の法律適用外です。 また、韓国では日本のように法定相続分という概念がありません。 たとえば遺産分割協議書・遺言で「長男に全財産を譲る」となっても、合法です。 ですから、別に朝鮮席の子供を記述する必要はありません。 韓国籍が無いのですから・・・。 ただ、朝鮮籍といえどもご主人の子供である事は間違いありません。 当然、相続の権利があります。 「朝鮮籍の子供の出生証明書」を添付した方が良いでしようね。 確かに、主人・質問者さまの子供だという証明です。 後々、韓国政府からか「何故、韓国籍にしないんだ」という通知が届く可能性がありますが・・・。 子供にとっては、相続で無視されると、良い気はしないもんですよ。 >在日のことに詳しい司法書士、どのように探せばいいでしょうか? 在日の方々が多く住んでいる地域には、在日の方々を専門にしている行政書士・司法書士・弁護士が営業しています。 ネットで検索しても、多くの法律事務所がヒットしますよ。

参考URL:
http://www.m-net.ne.jp/~nseikatu/index.html
Keihi55
質問者

お礼

よくわかったとは言えないのが、実情ですが、こんな風に相談できて、専門知識のある方に、回答をもらえたということに、感激しています。 もう少し、ゆっくり文章を理解してみて、またわからないことあれば質問させてください。参考URLをいろいろ見ている段階です。 本当にありがとうございました。

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