• ベストアンサー

遺言の公証人について

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

「証人 遺言者と無関係」とかきましたが、語弊があるので訂正します。遺言者とは相続関係(一定の関係)にない、知人とかを遺言者が用意して連れてきます。いなければ、公証人の方で、お手当してくれることがあります。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
ACLT
質問者

お礼

証人・公証人が全員亡くなっても、やはり遺言の効力は失われないのですね。

関連するQ&A

  • 遺言書のついて基本的な事、教えてください。

    母が、先日、公証役場にて遺言書を作成しました。 (弁護士さん2名立会いで) そこで、教えていただきたいのですが、もし、母が私の知らない所で、新しい遺言書を作成したら、わかるものなのでしょうか? また、自筆のものあった場合、公証役場で作成したものとの効力はどうなのでしょうか? まったくのシロウトの質問で申し訳ありません・・・ よろしくお願い致します。

  • 公証人役場に遺言すると?

    遺言書を公証人役場で作成すると、保管しておいてくれる、ということをきいたことがあります。その場合、 1.費用はどうなるのですか? 2.公証人役場で保管しておいてくれる、とのことですが、自分で持っていなくてもよいのですか?(自分での保管が面倒なので捨ててしまってもよい?) 3.本人(遺言者)が亡くなると、自動的に遺言を執行してくれるのですか?

  • 遺言書

    家族には知らせずに公証人さんにお願いして遺言書を作成した場合、 遺言書は、公証人さん預かりになうと思うのですが、遺言を書いた本人が亡くなった場合、 公証人さんは、どのようにして亡くなったことを知るのでしょうか。 公証人さんが遺言がありますと知らせない限り、家族は知らないままですよね? 毎日、役所へ行って調べる・・・? 新聞の死亡欄を見る・・・? 我が家には縁のない話ですが、以前から気になっていました。

  • 公証役場

    自筆遺言を書いた場合、日にちが新しいほうが有効という話は聞いた事ありますが、公証役場で遺言を作成した場合もそうでしょうか?(例えばA公証役場で兄と母が4月に遺言書を作成し、その後6月にB公証役場で母と妹が遺言書を作成した場合どちらが有効にになるのでしょうか?

  • 遺言書

    先日母が亡くなり、相続手続き中です。 私の大変な様子を見て、父が遺言書を書くと言ってくれたので、公証町役場に問い合わせたところ、父が「長谷川式」という認知症のテストを受け、点数によって遺言書作成の可否が決まると言われましたので、受診し受けたところ短期記憶障害が進んでいる父は17点でした。 先生には、物忘れがあるけれど、遺言書を作成するに足りる脳の状態です、とおっしゃいましたが公証町役場では20点以下では法的効力のある遺言書を作成することはできませんとおっしゃって・・・父は落胆してしまいました。 確かに昨日のことを覚えていなかったりしますが、私が娘であることや、自分が亡くなった後にお葬式代も出せないのでは可哀想だと気遣ってくれたり、忘れてしまったことも話すと思い出すことができます。 父は何かの役に立つかもしれないと手書きで遺言書を書き始めていますが、何の効力もないのでしょうか?

  • 秘密証書遺言について

    過日は有り難う御座いました。教えて頂いたように秘密証書遺言を考えています。 具体的にもう少し教えて頂けないでしょうか。 >それを証人二人以上の立ち会いのもとに公証人に対して申述をして、公証人、遺言者、>証人、遺言者が封紙署名、押印をするという方法です。  1、署名順序が有るのでしょうか  2、家庭裁判所で検認を受けて諸手続を済ませ遺贈された本人が(不動産は別)   預金を引き出せるまでに約どれくらいの日数がかかるでしょうか。  3、遺言書に数名の住所氏名生年月日、に遺贈の金額を書きます。(法定相続人が居ません)   遺言者死亡時に死亡している遺贈者がいればその分はどうなるのでしょうか。 どうか宜しくお願い致します。

  • 遺言書の内容変更可能か

    公証役場にて作成の遺言書があり、遺言書には、財産はA、Bの2人に与えるとかかれていますが、この内のAが遺言書内容を放棄する内容の書面を作成した場合、この書類の法的効力はないのでしょうか。有効であれば、遺言書の2人以外のC、D2人の法定相続遺留分はどうなるのでしょうか。

  • 公証役場での遺言書作成

    出来ることなら生命保険の受取人を変更したいと思っています。 生命保険の受取人と、後から作成した公証役場での遺言書の受取人とではどちらが有効なのでしょうか? 宜敷くお願いします。

  • 親の書いた遺言状を公証役場で証明してもらうには立会人が2人以上必要と聞

    親の書いた遺言状を公証役場で証明してもらうには立会人が2人以上必要と聞いたことがあるのですが、その立会人というのは「叔父」と「叔父の息子」でいいのでしょうか? どなたか教えて貰えませんか。

  • 公証人役場で書いた遺言書を見せてもらえますか

    先日同居していた祖母が亡くなりました。 祖母の子供は娘が4人、私の母が長女で同居しておりました。 私は長女の娘で同じく同居しており、7年前に祖父がなくなる前に私と夫は祖父母と養子縁組をしております。 遺産分割協議書を作成しましたが、叔母たちが7年前に亡くなった祖父の遺言書を見せてくれなければハンを押せないと言っております。 祖父母は公証人役場で遺言書を書いております。 母にその写しがないか聞きましたが、無くしてしまったか忘れてしまったようでわかりません。 公証人役場で書いた遺言書は、問い合わせれば見せてもらえるのでしょうか? また、今からでも写しはもらえるのでしょうか? 相続税の深刻の期限の10ヶ月が間近なので困っています。 ご回答よろしくお願いします。