• ベストアンサー

遺言書

家族には知らせずに公証人さんにお願いして遺言書を作成した場合、 遺言書は、公証人さん預かりになうと思うのですが、遺言を書いた本人が亡くなった場合、 公証人さんは、どのようにして亡くなったことを知るのでしょうか。 公証人さんが遺言がありますと知らせない限り、家族は知らないままですよね? 毎日、役所へ行って調べる・・・? 新聞の死亡欄を見る・・・? 我が家には縁のない話ですが、以前から気になっていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  公正証書遺言については,証人二人以上の立会いが必要ですから,少なくとも二人の方が遺言があることを知っていることになります。  勿論,証人が先に亡くなられると,ご質問のような事態になることも考えられますが,一般的に公正証書遺言の短所として,「遺言の存在と内容について秘密保持が難しい」ことがあげられていますので,通常は,自分で作成して自分で保管されているよりは,見つけやすいようです。 ○民法 (公正証書遺言) 第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.証人2人以上の立会いがあること。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。 5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.7.2

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.7.2
noname#59412
質問者

お礼

証人が二人要るとは、初めて知りました。 詳しい回答を頂き、有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1 が一般的です。 公証人が扱う遺言書にには、証人を立てない遺言書もあるそうです。 公正証書遺言でなくなりますが 証人に知られたくない遺言を作成する場合に作成。 その場合は誰も解りません。 公証人から連絡をすることはありません。

noname#59412
質問者

お礼

回答を頂き、有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺言の公証人について

    小説を書いていて疑問に思ったのですが、遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言いますが、その公証人が後に死亡してしまった場合はどうなるのですか? 遺言の効力は失われませんよね?

  • 遺言書について。

    高齢の両親と私の3人家族です。 父は養老院に入っており、 母は障害者で、病院での生活。 痴呆症状が著しいと言うことはありません。 本来なら、子供は私一人なので、両親が死亡した場合、私に遺産の相続権があり、両親が別の人に財産相続をさせることはなく、また当然私以外の人に財産相続の遺言書を作成してもいません。 しかし、親戚に異常に私の両親の金銭を当てにしているものがおり、この先のことが不安でなりません。 2度ほど公証役場を訪れ、成人後見人を私にすると言う形をとるか、正式に遺言書の作成をするか相談したのですが、公証人の方が、専門用語の羅列で話をするため、素人の私にはどのような形をとったほうがいいのか判りづらいのです。 公証人の方のおっしゃるには、遺言書の作成が良いだろうということですが、紙に「娘に相続させます。」と書けばそれで済むと言うものではないらしく、そのために必要な手続きがかなり大変だと聞きました。 よくテレビドラマなどで、本人が紙に書いた遺言書が出てきたというシーンを見ますが、本人が紙に書き、署名・捺印しただけでは遺言書にはならないのでしょうか? 2週間後に、私の住む地域で法律無料相談があり、以前、私自身の離婚問題で相談に行ったところ、法律に関して、素人の方を相手に相談に乗ると言うことで、とても判りやすい言葉で、相談に乗っていただいたので、今回、公証役場での、専門用語ばかりの説明で納得できないまま、遺言書の作成をお願いする前に、こちらに相談しようとは思っていますが、先ほども書いたように、テレビのシーンであるように、紙に遺言書を書き、署名捺印し、死亡後、裁判所を通して財産贈与するというようなことは出来ないのでしょうか? そんな簡単に出来ることではないのでしょうか? ご存知の方、教えてください。 お願いいたします。

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言を残してあると言ってた人が,死亡した場合 探し方あるのですか 本人が痴呆症になり、他県で、どこの公証役場か相続人にわからず 公証役場で本当に、遺言があるかどうか調べることはできますか 同居の相続人とは、トラブルで聞けません よろしく指導ください

  • 公証人役場に遺言すると?

    遺言書を公証人役場で作成すると、保管しておいてくれる、ということをきいたことがあります。その場合、 1.費用はどうなるのですか? 2.公証人役場で保管しておいてくれる、とのことですが、自分で持っていなくてもよいのですか?(自分での保管が面倒なので捨ててしまってもよい?) 3.本人(遺言者)が亡くなると、自動的に遺言を執行してくれるのですか?

  • 公正証書遺言の存否

    公正証書遺言が作成された場合、遺言者が死亡したら、公正証書遺言の存在は、公証人のほうから連絡してくれるものでしょうか? それとも、相続人のほうで、公正証書遺言の存否を公証人に確認する必要があるのでしょうか?

  • 代理人依頼による公正証書遺言作成

    公証人連合会や公証役場の案内によれば、遺言以外の公正証書の場合のみ、本人の委任状があれば、代理人でも公証人に証書の作成を依頼することができるとあります。この点についての質問ですが、 1.遺言者の委任状なく、代理人が公証人に遺言作成を依頼するのは、違法であるということでしょうか。そして、もし違法である場合、民法のどの条項に違反するのでしょうか。 2.仮に代理人が遺言者の委任状なく、公証人に遺言作成を依頼し、公証人がこの依頼を受け入れて、遺言を作成してしまうとします。この場合、遺言は無効となるのでしょうか。 どうぞよろしくご指導下さい。

  • 公正証書遺言が納得できず無効に出来ないでしょうか

    公証人と証人2名を立てて長男が作成した母の 公正証書遺言状には 「遺言者は手が不自由で署名できないので、本職が代署した」 とあり公証人の字で母の名前が記入されていました。 しかし母の手は公正証書遺言作成した時点も死亡するまで 不自由ではありませんでした。それを証明する本人のカルテ と右手でVサインしている写真があります。 (1)そのような資料では遺言状の無効を証明できないでしょうか (2)またそれ以外の無効にするための資料として具体的なものを  お教えてください

  • 遺言書について

    私は年齢70歳の独身者です。訳あり20年来同居してる女性がおり 事実上婚姻こそしておりませんが、この人に私が万一死亡した場合は生前 かけてる死亡保険金を差し上げたいと考えてます。 私は所有する不動産、他何もなく唯一生命保険しかありません。 そこでお教え願いたいのですが、生命保険金は遺言書により法定相続人 以外の方でも遺言により可能となった事は聞いております。 方法としてですが、専門家依頼(司法書士、弁護士等)、又公証人依頼など有る様ですが、保険金そのものの金額も共済保険等金額も安いので どうしようか考えてましたが、一応同棲中の方に全て渡したくその場合 ですが、自筆証書遺言書など専門家に委ねるのでなく、自身でお金をかけることなく遺言作成するには、どの様な方法が御座いますか? 宜しくご教授ください。

  • 遺言公正証書について

    遺言した者が死亡した場合、遺言公正証書があるかどうかわからず、誰も検索せず、相続者が遺産を分けてしまうことありますか。 遺言公正証書が出てくれば再度遺言公正証書に沿って相続がされると思いますが、時効はあるのですか。 公証役場の人は、問い合わせなくして遺言した者が死亡したことを知ることが出来るのですか。

  • 秘密証書遺言について

    過日は有り難う御座いました。教えて頂いたように秘密証書遺言を考えています。 具体的にもう少し教えて頂けないでしょうか。 >それを証人二人以上の立ち会いのもとに公証人に対して申述をして、公証人、遺言者、>証人、遺言者が封紙署名、押印をするという方法です。  1、署名順序が有るのでしょうか  2、家庭裁判所で検認を受けて諸手続を済ませ遺贈された本人が(不動産は別)   預金を引き出せるまでに約どれくらいの日数がかかるでしょうか。  3、遺言書に数名の住所氏名生年月日、に遺贈の金額を書きます。(法定相続人が居ません)   遺言者死亡時に死亡している遺贈者がいればその分はどうなるのでしょうか。 どうか宜しくお願い致します。