秘密証書遺言の手続きと詳細について

このQ&Aのポイント
  • 秘密証書遺言の手続き方法は、証人二人以上の立ち会いのもとに公証人に申述し、公証人、遺言者、証人の署名と押印をする方法です。
  • 家庭裁判所での検認と諸手続きの完了後、遺贈された預金を引き出すまでには数日かかる場合があります(不動産は別途の手続きが必要です)。
  • 遺言書には遺贈の金額と数名の住所、氏名、生年月日を記載します。ただし、法定相続人がいない場合、遺言者の死亡時に他の遺贈者がいれば、その遺贈分はどうなるかは法律によって異なります。
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秘密証書遺言について

過日は有り難う御座いました。教えて頂いたように秘密証書遺言を考えています。 具体的にもう少し教えて頂けないでしょうか。 >それを証人二人以上の立ち会いのもとに公証人に対して申述をして、公証人、遺言者、>証人、遺言者が封紙署名、押印をするという方法です。  1、署名順序が有るのでしょうか  2、家庭裁判所で検認を受けて諸手続を済ませ遺贈された本人が(不動産は別)   預金を引き出せるまでに約どれくらいの日数がかかるでしょうか。  3、遺言書に数名の住所氏名生年月日、に遺贈の金額を書きます。(法定相続人が居ません)   遺言者死亡時に死亡している遺贈者がいればその分はどうなるのでしょうか。 どうか宜しくお願い致します。

  • 385n3
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  • buttonhole
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回答No.1

1.遺言の内容を書いた紙に署名して押印するのは、遺言者だけです。(そうでなければ秘密にならない。)また、その紙を封筒に入れて、その封筒をとじて封印するのも遺言者です。  さらにその封筒に封紙するのは、公証人がしますから、封紙に署名する順番は気にしなくて良いです。(公証人の指示に従えば良いです。) 2.検認期日は、申立をしてから、およそ2、3週間後ぐらいになります。また、検認の申立をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類、法定相続人の戸籍を集める必要がありますから、時間がかかります。ですから、日数がかかることを気にされるのであれば、検認が不要な公正証書遺言にすることをお勧めします。 3.遺言者の死亡時点に、すでに受贈者が死亡している場合は、その受遺者に対する遺贈は無効となります。法定相続人がいないのであれば、その財産については相続財産法人が成立します。ですから、受遺者が死亡した場合は、その財産をどうするかについても遺言に書いた方が良いと思います。  前の質問及び今回の質問からすると、遺言の内容の書き方について専門家のアドバイスを受けた方が良いと思われます。私がその専門家であれば、例えば、遺言執行者の指定についてアドバイスをします。

385n3
質問者

お礼

再度教えて頂いて有り難うございます。ご指摘のように遺言書の中に遺言執行者として行政書士名を記入して、その先生にアドバイスも頂くようにいたします。とてもご親切に教えて頂きまして本当に有り難うございました。又宜しくお願いいたします(厚かましくてすみません、笑)

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