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公正証書遺言について

①私には妻子がありません。直系尊属も死に絶えていますから、私が死んだら、法定相続人は姉。姉が私より先に死んだら、姉の2人の子供が代襲相続人として法定相続人になります。②で、それは絶対に嫌な私は、既に公証役場において、公証人・2人の証人の元、公正証書遺言をしています。内容としては、私の財産の一切を私の10歳若い従弟に死因贈与するというものです。③兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、これで大丈夫と考えてきましたが、少し雑音が入ってきて、不安になりました。公正証書遺言が適正なものであれば、姉たちを排除できるという私の理解は正しいでしょうか?それとも、何らかの手段・方法が姉たちにはあり得ましょうか?教えてください。

  • 相続
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回答No.4

確かに、被相続人(この場合は質問者様)が「相続財産はすべて(相続人以外に)死因贈与する」と遺言書に記していたとしても、法定相続人は遺留分相当の遺産を相続することが可能です。 但し、遺留分が発生するのは質問者様の直系尊属(実親、祖父母)、および直系卑属(子供、孫)のみになります。 質問者様の傍系血族(お姉様)は第三順位の法定相続人になりますが、傍系血族には遺留分がありません。 参考 https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/008/index.htm そのため、質問者様が公正証書遺言を作成されればその内容のとおりに遺言が執行されます。 すなわち、 >公正証書遺言が適正なものであれば、姉たちを排除できるという私の理解は正しいでしょうか? そのとおり、質問者様のご理解どおりとなります。 以上、ご参考まで。

taxtax6633
質問者

お礼

解答頂きまして有難うございました。遺言執行人弁護士の選任や遺言執行の手続き・スケジュールに関しても、数年中には従弟と2人で弁護士に相談したいと思います。

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その他の回答 (4)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19365)
回答No.5

>内容としては、私の財産の一切を私の10歳若い従弟に死因贈与するというものです。 遺産を受け取る従弟さんが、遺言書の存在と内容を知らないままだと、自分(従弟さん)が受け取る権利があると知らないまま、法定相続人が遺産を好き勝手に処分する可能性があります。何故なら、法定相続人が「遺言があるとは知らなかった」と言い逃れ出来るからです。 ですので、従弟さんに、遺言書の存在と内容を打ち明けるか、死後、弁護士を通して従弟さんに権利がある事を伝えるようにしておいて下さい。 一番確実なのは、従弟さんに生前贈与する、です。贈与税が発生しますが、相続税の前払いと思えば良いだけの話です。

taxtax6633
質問者

お礼

解答ありがとうございます。従弟は遺言について完全に理解しています。私の財産が入っている貸金庫のカギも代理人である従弟だけが持っています。数年内に2人で弁護士に遺言執行人の選任と執行の手順を相談します。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13261)
回答No.3

兄弟には遺留分はありませんので、適正な遺言書で遺贈する事を書いておけば従弟に財産を送ることが出来ます。 注意すべきは遺言書の執行を正しく行える環境を用意しておくことでしょう。(弁護士に依頼するなどして)

taxtax6633
質問者

お礼

解答頂き有難うございます。ハイ、遺言執行人弁護士の選任、遺言執行の手順やスケジュールに関しても、従弟と2人で数年内に弁護士に相談したいと思います。

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  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.2

遺留分が認められる相続人の範囲は、①被相続人の配偶者、②被相続人の子、③被相続人の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母)です。 被相続人の兄弟姉妹については、遺留分が認められていません。 https://www.daylight-law.jp/inheritance/iryubun/watasanai/

taxtax6633
質問者

お礼

有難うございます。ハイ、遺言執行人弁護士の選任のタイミング、執行の手順やスケジュールも数年内には従弟と2人で弁護士に相談いたします。

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回答No.1

https://souzoku.asahi.com/article/14501987 公正証書遺言の効力と、遺留分の関係 信頼性の高い公正証書遺言であっても、一定の相続人が最低限の遺産を受け取れる権利である「遺留分」を侵害する内容であった場合、遺留分の支払いを請求される可能性があります。遺留分は法律によって保障された権利であり、公正証書遺言によっても奪うことはできないためです。 なお、遺留分を請求をされたからといって遺言自体が無効になるわけではありません。遺言に沿って財産を取得したうえで、財産を取得した人が遺留分に相当する金銭を支払う形になります。

taxtax6633
質問者

お礼

教えて頂きまして有難うございました。

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