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遺言の公証人について
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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>遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言います 違います。 公証人役場の公証人(公証人役場では公証人は1人です。)が、遺言依頼者から遺言内容を聞きながら「公正証書遺言」を作成します。 その立会人に、公証人、依頼者の他に2人の立会証人が必要と言うことです。 公証人は法務局所属でそれぞれ単独で権限を与えられており、70才を超えた場合や免職等罷免となっても公証人役場は継続します。 従って、作成された公正証書は法定失効期間まで有効です。
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お礼
ありゃりゃ、解釈を間違っていたようです。ご訂正、ありがとうございます。