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遺言の公証人について
FUSEBOXの回答
- FUSEBOX
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公正人が作成する“公正証書遺言”は効力・安全性が高いというだけで、 民法にそって作成されていれば、大学ノートに自分で書いても効力はあります。 なお上記公正証書遺言は、公証人個人ではなく公証役場が管理し、 しかも作成時には証人2人以上の立会いが必要なので、 作成した公証人が死んだとしても全く問題ありません。 ちなみに証人が2人以上必要な理由は、 ご質問のように作成時に立ち会った者が、鬼籍に入っても大丈夫なようにです。 公証人、そして立会人が全員死ぬという可能性は低いでしょうが、 この辺は小説のネタになるかもしれませんね。
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