遺言書作成に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 遺言書作成に関する問題について語られています。父が認知症のテストを受け、法的効力のある遺言書を作成することができない可能性があると言われ、落胆している様子が伺えます。
  • 父は物忘れがあるものの、遺言書を作成するには脳の状態が足りないと公証役場に言われています。しかし、父は自分が亡くなった後のことや家族への気遣いを持っており、それが話すことで思い出せることが示されています。
  • 父は手書きで遺言書を書き始めていますが、その遺言書には法的効力がない可能性があります。
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遺言書

先日母が亡くなり、相続手続き中です。 私の大変な様子を見て、父が遺言書を書くと言ってくれたので、公証町役場に問い合わせたところ、父が「長谷川式」という認知症のテストを受け、点数によって遺言書作成の可否が決まると言われましたので、受診し受けたところ短期記憶障害が進んでいる父は17点でした。 先生には、物忘れがあるけれど、遺言書を作成するに足りる脳の状態です、とおっしゃいましたが公証町役場では20点以下では法的効力のある遺言書を作成することはできませんとおっしゃって・・・父は落胆してしまいました。 確かに昨日のことを覚えていなかったりしますが、私が娘であることや、自分が亡くなった後にお葬式代も出せないのでは可哀想だと気遣ってくれたり、忘れてしまったことも話すと思い出すことができます。 父は何かの役に立つかもしれないと手書きで遺言書を書き始めていますが、何の効力もないのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • yuki51877
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回答No.3

こんにちは。 子供想いのお父様なのですね。 遺言を作成しておきたいとの気持ち、とても素晴らしいと思います。 まず前提として、遺言書を作るためには2つの条件が必要です。 1つ目が15歳以上であること、そして2つ目が遺言能力があることです。 遺言能力とは「決めようとしている遺言の中身と、それによって財産がどのように変動するかをしっかりと理解、認識できている状態」のことを指します。 認知症はこの遺言能力に関する症状です。 ですが、認知症だからといって、必ずしも遺言能力が欠けているとはいえません。 長谷川式の点数が高ければ問題なく遺言能力は認められます。 また、低い場合でも、診断書や看護日誌から周囲としっかりコミュニケーションがとれ、財産について正確に認識できるといえれば、遺言能力はあるとされます。 そこでまず公証役場での公正証書遺言についてですが、一応他の役場にも電話で問い合わせてみてはいかがでしょう。その際には、長谷川式の点数を伝えるとともに、遺言書を作成するに足りる脳の状況であるとお医者様に言われたこと、それを診断書として書いてもらい、提出できることも伝えてみてください。 添付資料として提出することを伝えれば、一度断られた町役場でも作っていただくことができる可能性すらあります。 ちなみに「遺言状を書くために診断書を作っていただきたい」とお願いすると、お医者様が断ることもあるようです。遺言能力は法的に判断されるのに対し、お医者様はあくまで医学的に「財産等について認識できる脳の状態か」を判断するためです。そこで診断書を作成していただくときは単に「認知症の状態について正確に知りたいので検査に来ました。ただ、できれば遺言書を作成するに足りる状況であることも診断書に付言していただけると助かります」程度にお願いするのがよろしいかと思います。 さて、仮に診断書があっても公正証書遺言が認められなかった場合、今手書きで書いていらっしゃる遺言書が意味を持ってきます。 民法では自筆証書遺言というものが認められておりまして、その条件は(1)全文、(2)日付、(3)氏名を自筆し、(4)これに印を押すこと、となっています。この形式をしっかりと満たしていれば、有効な遺言状として効力を持つことになりますよ。 もっともこれも先ほど書いた遺言能力が必要です。 ですが遺言能力があったか否かが問題となるのは、お父様が亡くなった後、他の方が、遺言状が無効であるとして裁判所に訴えた場合のみです。 たとえば遺産の配分に不満がある、sekaiheiwa55さんのご兄弟などが、「その遺言書は無効だから、俺にもその財産をよこせ」というような場合です。 しかもその場合、無効を訴えるご兄弟側が「遺言能力がなかったこと」を証明しなければいけません。周りと正確に意思疎通できなかった、財産について何も正確に認識できなかったと証明するのです。これはとても難しいことです。 さらに「遺言書を作成するに足りる脳の状態である」という診断書があれば、さらにsekaiheiwa55に有利です。 もちろん「遺言書を書いているときに、遺言能力があること」が必要ですので、自筆証書遺言を書く日となるべく近い日に診断していただき、診断書を出していただければさらに万全だと思います。 勝手にトラブルメーカーなご兄弟がいることを仮定してしまいましたが、特にそのような危険がないのであれば、自筆証書遺言も重要な意味を持つと思います。 ちなみに公正証書遺言と、自筆証書遺言の違いですが、法的な効力には何も変わりはありません。ただ後に裁判で遺言の効力を争うときに、公正証書遺言の方が、遺言能力があったということが言いやすいという差があるだけです。 ですので法的リスクを減らすなら公正証書遺言が一番良いのですが、仮にそれができなくとも、お医者様の診断書や、お父様が作成当時つけていた日記、看護をしている人の日誌など、お父様の遺言能力を証明できそうなものをしっかりと作っておけば、自筆証書も法的リスクは少なくなると思いますよ。 稚拙な文章で申し訳ありません。 分からないことがありましたら、また仰って下さいね。

sekaiheiwa55
質問者

お礼

お答えをありがとうございました。父が遺言書を書こうとしたのは、お察しの通り、兄のことがあったからなのです。兄は心優しい良い人なのですが、その善良な兄のお金は出会って1週間で入籍させられた奥様の国に全て送られてしまっています。 小頭児で生まれた軽い障害のある兄はこれまでにも、こうした事由により多額のお金をいろんな形で失い、そのお後始末は全て父と私でしてきました。カードにはさみを入れさせたり、先方にまとまったお金を支払い兄を守ったことも・・・。 それで父は相続を私と兄が半々にしてしまったら大変なことになる、そう思って遺言書を書こうとしたのです。 ある程度まとまった現金を私に相続させ、その中から兄に少しずつ渡して欲しいと父に頼まれました。 父も母も認知症があって二人だけの生活は不可となり3年前から私の家の近くの施設に入り、私が全面的にケアーしていることもあって、父は余計に私にできるだけのことをしてあげたい、そう思ってくれたのです。 母も先月亡くなりましたし、私としては父が亡くなったら、もう兄のケアーは卒業させてもらって、最後に1つだけ、いよいよとなったら助けて上げようと思っていることがあって、それは「兄が放り出され文無しになったら、生活保護の手続きをしてあげること」でした。 父の申し出は、正直とても気の重いことなのですが、遺言書を書いてまでそのようにしたいと思うのであれば、できるだけのことをしようと思いました。 お教えいただきましたことを父に伝え、遺言書を書いてもらい、父の思いに添うことをできるだけしようと思います。 兄には訴訟を起こすことなどできませんし、父が遺言書を書くことが結局は兄を守ることにもなりますから、お医者様にもお話しし、今の内に書いてもらって、封をして保管しておきます。診断書には、そのあたり(現在の父の判断能力があることなど)書き添えて下さっていました。 もともと訴訟対策、相続争いの防止の為の遺言書ではないので、父の思いとして残します。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yuki51877
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回答No.4

お礼コメントありがとうございました。 少しだけ追加を書かせて下さい。 お兄様のことでたくさんご苦労なさってきたのですね。しかもご両親のお世話もしっかりなさってきたなんて、sekaiheiwa55さんを尊敬します。お父様の気持ちもとってもとってもよく分かります。 ただ色々な事案を見ていますと、親御さんの気持ちが正確にご兄弟に伝わらないために、仲の良いご兄弟でも相続で争うことが多いようです。sekaiheiwa55さんから少しずつ渡していくとしても、相続として遺産を分ける際に平等でない、というのは事実ですので、穿った見方をすることも十分考えられます。 また、どんなにお優しい方でも、奥様の性格や、主張によって相続時に揉めだすケースも多いです。実際お兄様の奥様がどのような方なのか存じ上げないので、何ともいえませんが、仮に主張が強い方であれば、それに押されてお兄様が異議を唱える可能性もありますよね。 そのようなリスクを避けるためにも、遺言状には遺産分割の配分について、お父様の考え、意見をしっかりと書いていただいた方がよろしいかと思います。「いざというときにはsekaiheiwa55さんを頼ればよい」と事前に知らされると結局はお兄様のためにはならない、という理由から予めお父様の意見を伝えられないというのであれば、正規の遺言状とは別に、その旨の文章を書いていただくのもよいかもしれません。 法律的には何の意味もありませんが、仮に感情的な争いになったとき、お父様の自筆で「このような趣旨だったんだよ」という文章があれば、解決の糸口になることもあります。 相続関係で一番もめる原因は、親御さんの真意を知ることがもうできない、という点にあります。「父はこういっていた!」「そんなはずはない!」という、水掛け論になり、すぱっと割り切って解決することが難しくなるためです。 それを避けるためにも、直接お父様からお兄様に伝えていただくか、文書として残してもらうこともよろしいかと思います。 もちろん現在のお父様に過度なご負担になってもいけませんので、将来のリスクと比べながら決めていただけたら嬉しいです。 無遠慮に色々と邪推して、余計なことを書いてしまっていたら申し訳ありません。 sekaiheiwa55さんが心穏やかに過ごせるようになることを祈っていますね。

sekaiheiwa55
質問者

お礼

ありがとうございます。私も父には兄に、個人的な遺言書を書いてもらいたいと思っていました。兄を大事に思い、心配していること、お金のこと以外にそうしたお手紙を別に書いて欲しかったのです。 そしてお金については、父が思うことがあるのであれば、法的に効力がなくとも、気のすむように書いてもらって、その時になって父の真意が伝わらず、兄がもし意義を申し立てたら好きにしてもらいます。 争う思いはありません。両親にはもう充分な物をいただきました。 父には心静かに心配ごとなく逝って欲しいと思っています。 思えば兄は可哀想な人なのです。好き好んで障害があって生まれたのでもなく、なのに妹の私ばかりが可愛がられ、親戚筋からもバカにされ・・・ 結局介護も私がすることになったのは、兄には何もできないからなのですが、それは兄のせいではないのですよね・・・。 父には「一円も残さず逝って下さい」と言っています。 施設からの外出の時に、たくさんお金を使ってもらっています。 教えていただきました通り、父にはお金のことは他人様が読んでもわかるように、そして兄の為に、親としての(兄への)思いを書いてもらうようにします。お金のことよりも、むしろこちらが大事ですよね。 本当にありがとうございました。胸のつかえがとれました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.2

>父は何かの役に立つかもしれないと手書きで遺言書を書き始めていますが、何の効力もないのでしょうか? 私の親族も公証役場を利用した経験があります。 公正証書の有効性を争う裁判になるとなかなか厄介らしいですから わずかでも認知症の恐れがある場合はダメと言われました。 公証役場は万一の争いに備えて拒否したのだと思います。 お父様自筆の有効な遺言書であればおそらく大丈夫だと思います。 ご親族のどなたかが異議を唱える恐れが無ければ争いになることもないでしょう。 だたし、遺言執行には検認が必要になりますから 遺言として遺漏が無いよう司法書士さんなど専門家にアドバイスを頼んで 作成しておくと安心かと思います。 遺言があることを周囲に告知してくかどうかや、今後の流れについても 相談しておかれるといいでしょう。 ご希望がかないますようお祈りします。

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