遺言書作成に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 遺言書作成に関する問題について語られています。父が認知症のテストを受け、法的効力のある遺言書を作成することができない可能性があると言われ、落胆している様子が伺えます。
  • 父は物忘れがあるものの、遺言書を作成するには脳の状態が足りないと公証役場に言われています。しかし、父は自分が亡くなった後のことや家族への気遣いを持っており、それが話すことで思い出せることが示されています。
  • 父は手書きで遺言書を書き始めていますが、その遺言書には法的効力がない可能性があります。
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遺言書

先日母が亡くなり、相続手続き中です。 私の大変な様子を見て、父が遺言書を書くと言ってくれたので、公証町役場に問い合わせたところ、父が「長谷川式」という認知症のテストを受け、点数によって遺言書作成の可否が決まると言われましたので、受診し受けたところ短期記憶障害が進んでいる父は17点でした。 先生には、物忘れがあるけれど、遺言書を作成するに足りる脳の状態です、とおっしゃいましたが公証町役場では20点以下では法的効力のある遺言書を作成することはできませんとおっしゃって・・・父は落胆してしまいました。 確かに昨日のことを覚えていなかったりしますが、私が娘であることや、自分が亡くなった後にお葬式代も出せないのでは可哀想だと気遣ってくれたり、忘れてしまったことも話すと思い出すことができます。 父は何かの役に立つかもしれないと手書きで遺言書を書き始めていますが、何の効力もないのでしょうか?

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専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

遺言能力が問題となりそうなのですね。方法はあります。それは公正証書遺言を作った方がよいですが、作る時(作成する直前)、医師から、遺言能力には問題がありません、という診断書を作成し、それを公正証書に添付する形にするのです。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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