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介護休業給付金について

tanmeiの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

こんにちは。 「要介護状態」にあるか、「要介護状態」にないか、が問題のすべてでは? 「要介護状態」とは、ちゃんと育児介護休業法に規定があり、第2条第三号に、 <負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。> とあります。 法律の定義を無視して、なぜ質問者様は勝手にA~Cの三段階の介護状態を作り上げるのでしょうか? Aとされる状態が、「要介護状態」であれば、介護休業取得可能ということで、なにも問題はないのでは? そして、Aの状態が「要介護状態」でなければ、そもそも介護休業は取得できないでしょう。

qzt03073
質問者

お礼

お礼の欄で失礼します。 以下のページをよければご参照下さい。 http://www.i-oshigoto.co.jp/law/rodohoken/353 複数回休業の場合は 「介護状態がかわった場合のみ」と明示されています。そこで疑問を感じたわけです。 いかがでしょう。

qzt03073
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 貴方は介護状態に段階があるのは承知されていか? 育児•介護休業法ではご指摘の条文ですが、 私が疑問符を投じているのは雇用保険法の主旨です。私自身は介護福祉士として働きつつ社労士の勉強を行っているのてすが、どのテキストにも 複数回に分けて介護休業を取る場合、介護状態に有る無しではなく、要介護状態でも状態が異なることとあります。そして私は介護福祉士として介護状態には少なくとも5段階あること(厳密には7)を承知しています。 「勝手に」という大人のやりとりに似つかわしくない表現をされていますが、そうではありません。問いたいのは、雇用保険法における運用なのです。

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